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相続税の負担割合
相続人が複数いて相続財産額が異なる場合、 1.相続税は相続財産額に比例で良いのでしょうか? 2.相続人の中に「この人が相続する事で相続税が安くなる」と言う人がいた場合、その人の相続税額はどのように計算するのでしょうか? 例:配偶者の1.6億円控除や親と同居していたために居住用財産の控除が受けられる場合、その人が相続する事で相続税が安くなるという事が起こります。その場合、相続税は相続財産額に比例ですか?それとも安くなる分はその人の相続税だけが減るのですか? 3.そもそも複数の相続人がいた場合、各々の納税額を決めるのは国ですか? それとも相続人同士で話し合いですか?
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(1) 「相続財産から各種控除を引いて税額をかけて、相続税額の総額が決まるまではわかる」のなら、あともう少しです。 まず、相続税額の総額を財産を取得した人の課税価格に応じて按分して割り振ります。按分され税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。 (2) 上記で言いました。「配偶者の1.6億円控除」というのは、各人に対して按分された税額から控除されます。他の相続人には関係がありません。 「親と同居していたために居住用財産の控除が受けられる」というのはどういう制度のことを言っていますか?被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が居住していたら、相続税の課税価格に算入すべき価額を減額するというのはありますが、これは相続財産の総額が少なくなるということなのですべての相続人に影響があります。でも被相続人の居住用財産だったのですからすべての相続人に影響があって当然ですね。それとも被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例のことを言っていますか?これは相続税の話ではなく、所得税の話ですから、当然にその相続財産を相続して売った人だけに関係する話です。 (3) 相続した人が相続税の申告をします。国はその申告が正しいかどうかを事後にチェックします。
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- 69015802
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No2です。 配偶者、未成年、障害者などの相続税の減免措置のことを言っておられるねですね。 これらの減免措置は相続人の中にこれらの対象者がいることによりその人が受け取る法定相続割合に対して相続税を減免するものです。ですのでその人が相続放棄したとしても該当分の減免は受けられます。 ですので誰がどれだけ相続を受け相続税を納めるかということとは別です。
お礼
ご回答ありがとうございます。そういう減免もあるのですね。知りませんでした。本文に書いた例のようなものを想定しておりました。 相続財産から各種控除を引いて税額をかけて、相続税額の総額が決まるまではわかるのですが、相続人が複数いた場合に、全員現金1億を相続するのなら仲良く相続税額を等分して終了ですが、 各々が不動産、証券、現金など異種のものを相続して、それらの金額が異なる場合、さらに例に挙げたように特定の相続人の行動などによって相続税が安くなった場合(例えば相続人全員が家から出たかったが、一人が出ずに同居していた結果、居住用財産の控除額が増えた場合など)、その事は相続税の分担にどう影響するのか、税法で決まっているのか、決まっていないまでも別の法律や裁判例で決まっているのか、まったく定まっておらず任意の話し合いで何とでもなるのか、知りたかったです。 でもご例示頂いた配偶者、未成年、障害者など(配偶者は1.6億円控除の事?)の例でも分かるように、それが相続税の相続人間での負担割合に影響を及ぼさない、と言う事なのかもしれませんね。
- vanpire99
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誰かのおかげで安くなる、何故安くなるの?
お礼
ご回答ありがとうございます。
- 69015802
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1 違います。財産額-(3000万+600万X相続人数)に対してかかります 2 そんなことはありません。あくまでも財産額で決まります。 3 国は税金さえ納めてもらえばいいわけで誰がどのような負担をするかは相続人同士で決めることです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すいません。質問は個々の相続人の相続税額はどのように決まるのか、という質問です。 相続財産の価値が同じなら基本的に相続税額は均等割りだと思いますが、ただ相続人のうちの誰かのおかげで相続税額が安くなった場合に、そのことは個々の相続人の相続税負担額にどのように反映されますか、と言う事です。
- vanpire99
- ベストアンサー率19% (84/421)
全ての相続額から控除額(3000万+(法定相続人×600万))をひいた額が課税額になります、配分した割合が相続税の割合となるのが普通。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すいません。質問は個々の相続人の相続税額はどのように決まるのか、という質問です。 相続財産の価値が同じなら基本的に相続税額は均等割りだと思いますが、ただ相続人のうちの誰かのおかげで相続税額が安くなった場合に、そのことは個々の相続人の相続税負担額にどのように反映されますか、と言う事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。各種控除、相続税額の計算のあとにもう一度税額控除があったわけですね。 各種控除、相続税額の計算の段階で税額が案分されるので、その段階で各人の税額は決まっていると言えば決まったるようなものですね。 よくわかりました。