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請負の要件について
よく新聞紙上で取り沙汰される偽装請負について、一応は理解しているつもりですが、やはりグレーゾーンもあり、判断に迷う事例も多々あろうかと思います。下記のような事例について、ご意見を頂ければ助かります。 ・SEの常駐 SEの所属は某システム会社Aで、B社に常駐しています。 A社とB社は請負契約を結んでいますが、職種柄、B社の社員から直接SEにネットワーク上の問題点等について問い合わせたり、改善をお願いしたりすることもあろうかと思います。これは偽装請負になるのでしょうか。 請負業務を「B社のネットワークの正常な運用」であるとすると、タイムリーにB社の社員から情報を得たり、改善の要望に答えたりするのも、請負業務の一部とみなせることもできるかと思いますが。 ・筆耕や校正士の常駐 筆耕(校正)会社A、依頼元(常駐先)B社とすると、筆耕や校正士は、当然ながら、B社の指示を仰ぎながら作業をすることになります。しかしながら、「B社からの原稿を元に筆耕(校正)する」という業務を請け負っているのであれば、偽装請負ではないように思うのですが、どうでしょうか。
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QNo.2768070でも同様の回答をしましたが、実経験からいいますと、いわゆる運用とかヘルプデスクなどは、設計書→納品→検証という「仕事を完成させる」流れではないので、労基署は請負と認めない可能性は高いと思います。 運用も「正常に運用すること」が仕事の完成と言えるとも思うのですが、私が経験した時の労基署の判断はNOでした。 受託システムの開発であればそのシステム、筆耕であれば校正された文書が「納品物」になりますが、運用はそれが無いという理屈ですね。 ただ、一言で「運用」と言っても内容は多種多様ですし、実際の指示内容などもいろんなケースもあるでしょうし、更には労基署の担当者(調査官)ごとにも微妙に判断基準が違うので、判断は難しいと思います。 (すみません、中途半端な回答で)
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- LEG147
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私が携わった範囲内ではありますが、ご参考まで。 運用系の請負であれば、その成果物は、「日報」であったり「月次運用報告書」であったり、納品すべきもの(=文書)が存在しているものと思われます。契約書上で請負の対価(成果物)をしっかり定義すれば、おそらく偽装にはならないでしょう。 但し、B社の社員がA社のSEに直接指示を行うと問題になります。そのため、複数のSEが常駐しているのであれば、必ず「管理者」を置き、その管理者に対して指示するよう改善する必要があると思われます。 1人で常駐ならそのSEが管理者として認められるのかな?
お礼
参考になりました。有難うございました。
お礼
早速のご回答有難うございます。 実は労基署にも問い合わせしてまして、答えが曖昧だったりしたものですから、広く意見をと思い、質問させて頂きました。