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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金基金解散により受け取った一時金の所得区分)
厚生年金基金解散により受け取った一時金の所得区分
このQ&Aのポイント
- 厚生年金基金解散により受け取った一時金の所得区分を知りたい。
- 厚生年金基金の解散に伴い、受け取った一時金の所得区分について詳しく教えてください。
- 退職時に将来年金で貰うために加算金を一時金で受け取らなかったが、厚生年金基金の解散により一時金を受け取ることになり、所得区分が気になる。
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質問者が選んだベストアンサー
所得税法34条1項の一時所得です。
その他の回答 (1)
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回答No.2
http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/11/index.html http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/22.htm 「加入員の退職に基因して支払われるもの」であるのか,それとも「厚生年金基金の解散という事実がその支払われる原因」であるのかですが,上記をよく読んで判断してください。私には詳しい事情は私にはわかりませんが,ちょっと見たところ「厚生年金基金の解散という事実がその支払われる原因」に該当するように思えたので一時所得と判断しています。
質問者
お礼
ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 厚生年金基金はいまだ解散しておらず、私も年金受給開始年齢に達しておりません。 早晩解散することが決定したので、今のうちに加算金を受け取る手続きをとったということがことの顛末でございました。
お礼
ありがとうございます。
補足
信託会社から「退職所得の源泉徴収票」が届きました。