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厚生年金基金の加算年金について
8年勤めた会社を退職し厚生年金基金の脱退一時金を受け取りました。 今後、再就職先で厚生年金基金に加入出来るとしても加入員年数は0からスタートということになりますか? 再就職先で2年働いたとしても加算年金がもらえる加入員期間10年には到達しないのでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。
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こんばんは。(*^。^*) 企業独自の加算部分を精算しての、 退職一時金として受け取られたのだと思います。 下記のサイトを参考にされてはいかがでしょうか。 URLを載せておきます。 dandydandy様が求めておられる 回答になっていなかった場合は、 お許しくださいませ。(ーー;)
お礼
ありがとうございました。参考になりました。実のところ加算年金とは勤続10年以上あるいは15年以上で受給できる第一種退職年金のことを言いたかったのですが・・・kiki_lala_さんの仰るように「企業独自」ということは1つの企業に働き続けなければ受給出来ないようですね。基金にも問い合わせてみました。結局、脱退した場合は同一の厚生年金基金に再加入出来たとしても今までの加入員年数は通算されないようです。私は今後、基金に再加入できたとしても家族の転勤の度に2~3年で脱退することになります。その際、脱退一時金を受け取らなければ通算出来ると思っていたのですけど・・・というのも私が基金を脱退したH17年7月のことなのですが以前は脱退一時金を将来、年金として受け取る事を選択することで加入員年数?か何か?は曖昧ですけど通算可能と説明を受けたという記憶があります。そのことも基金に再度、問い合わせたところ「改定があり、現在は脱退された方(改定前の脱退者も含め)の再加入に関しては全て一からの加入ということになります」という返答がありました。 私の場合、元々、同一の基金に加入することも出来ないので諦めがつきました。