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役員の再任に関する規約・申し合わせ事項について
法人などの役員について「再任を妨げない」とする規約があり,それに対して申し合わせ事項や細則などで「同一人の再任は3期を限度とする」などと定めるのは法律上問題はないのでしょうか?
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法人と言ってもぴんからきりまでありますが、法が特に規定していなければ、法(や定款等)の定める任期満了まで務めおおせる権利があるわけで、それ以降どうするかは内部問題です。 ただし、株式会社で言えば株主提案権があり、組織内部のとりきめなど一顧だにされません。
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早急かつ詳しいご回答,ありがとうございました。