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再任を妨げない って……

ある団体の役員で 2年任期で 今副委員長になっています それもなかなか委員長のサポートするなんかとんでもないくらい 私には重荷でしたがなんとかがんばりました 4月からの役員ですが あなたが次期委員長なんだからお願いね と言われ は?へ?うそー(泣)となりましたが 他は新しく入った人ばかりだから あなたしかいない……と言われました…… 委員長さんは ことある毎に 人前で団体の代表として挨拶して うまく話をされる人でなきゃ無理だと思います 規約にある わたしの副委員長の再任を妨げない というのは 私がもう一度 副委員長がしたい という主張は 他の人 理由によって妨げられない ってことなんでしょうか? 今の委員長さんは遠方へ引っ越しされるそうで 無理なんだそうです

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

再任を妨げない というのは貴方がもう一度 副委員長がしたい という主張は 他の人 理由によって妨げられないということではありません。 誰も副委員長になる人がいない場合は、貴方がもう一度 副委員長になっても誰も文句は言いませんということです。 もちろん貴方も副委員長を必ずやらなければならないのではなく、辞める権利も貴方にはあるということです。

apple123123
質問者

お礼

委員長どころか 副委員長も誰に?という感じなんです…… ずるく言うと 副委員長してくれる人がいないから 私がまたします って言えそうですが それはそれでちょっと無理がありそうです…… 心づもりはしておきます ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

公職であれ民間団体であれ、法律もしくは規約で任期が定められています。 民間の場合は通常、時期大会までの期間とされています。 「再任を妨げない」との規程は、任期が満了しても大会で選出されれば、継続して就任できる意味です。 「委員の互選により委員長選出」等の規約もよく見掛け、その場合にも再任規程が付されています。 アメリカの大統領は任期四年、1回だけ再任可能と定められています。歴代の大統領がこの規程に従って、8年間大統領職にありました。1回目の任期が満了して、選挙で敗れれば再任されませんし、1期だけで辞意表明することも許されています。 四年任期の知事、京都府で再任を繰り返し、26年間在職した人も居ました。 あなたが副委員長で居たいと希望しても、互選の結果委員長に選出されれば、拒否できないのが普通です。 あなたの主張が保証されるという規程ではありません。 委員長就任の準備と心構え、人格的成長のご努力の程、ご期待申し上げます。

apple123123
質問者

お礼

そうなんですか……勉強になりました ありがとうございます 心づもりしてがんばります

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