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マンション理事会役員立候補について
- 現理事会の任期満了に伴い、来期理事会役員に立候補する予定です。
- 新役員の選任は総会の承認を受けて行われますが、現理事会で選任の協議を行い、不選任扱いにしようという思惑があるようです。
- 我々は現理事会の運営に疑問を持ち、質問状を出したこともあります。現理事会の再任を目論んでいるようですが、我々の立候補を阻止するのは正当な判断なのでしょうか。
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理事の選任は管理規約に定められている通りです。管理規約を変更するのであれば組合員の過半数または4分の3以上の承認が必要です。また管理規約はマンション関連法を基に作られますからこれら関連法に抵触してはいけません。 理事選任等の重要な案件を理事会だけの決議で変更することはできません。総会の承認が必要です。またあなたのマンションでは毎年理事全員が交代するようですが任期を2年とし毎年半数改選にしたらどうでしょうか。また理事長の任期も2年を超えて理事長に選任できないようにしたらどうでしょうか。積立金の横領や使い込み、持ち逃げを防ぐ必要があります。管理組合は組合員全員のものだという認識が必要です。意見の違う組合員を排除しようとする人は理事長として適任ではありません。現理事長は自分こそ最も理事長にふさわしく、他の人は自分ほど立派に勤まらないと思っています。よくあるはなしです。よく管理規約をお読みになることをお勧めします。
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- key00001
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> 来期理事会役員の立候補を現理事会の判断で阻止することは、総会の決議議案から外すことは正当な判断なのでしょうか。 一般論や道義的には、正当性は低そうですが、正当かどうか?は、最終的には管理規約違反の有無であり、言い換えれば、「来期理事会役員の立候補阻止」や「現役員の不選再任の議決」が、規約に適合する形で行う術があるか?に尽きます。 たとえ脱法的であっても、その術があるなら、適正では無くても適合では有り得ます。 一般論的に考えますと、選任決議そのものを決議案から外すことは規約違反に該当するので、恐らくは「不選再任決議をもって選任決議に換える」と言う手法を講じるのではないかと思います。 しかし、任期満了に伴う役員の選出方法も、管理規約で謳われているハズですから、その方法が行えない正当な理由説明を求めることは住民の正当な権利です。 しかし総会の運営や委任状は、現理事会側に委ねられますので、質問者さんに発言させず、強硬採決なども有り得るでしょうね。 それを阻止するには、質問者さんとしては、総会にビデオでも持ち込めば良いんじゃないでしょうか? 管理規約に「総会にビデオを持ちこんじゃダメ!」なんて書いていないでしょうから。 ビデオに残る形で、「まだ質問があります!」と叫んでも、一方的に質問を打ち切られたら、先々、その総会自体を無効と主張することも可能かと思いますが、証拠化することで、強行採決などは、やりにくくなるワケです。 それを阻止された場合、やはり後々に裁判などになる可能性も想定して、コッソリ録音もしておいた方が良いでしょう。 司法的な解決以外では、管理規約に基づく人数でもを集め、臨時総会などと開催すれば良いですよ。 臨時総会の議案は、臨時総会を要求する側が決定しますので、理事会が議案から外すことは出来ません。