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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人の登記について 代表役員不在)
法人の登記について 代表役員不在
このQ&Aのポイント
- 法人の代表役員不在で登記に問題が生じています。養子離縁により代表役員が解任される可能性があり、また、代表役員や仮代表役員を務めてくれる人材も不在です。
- 法務局および都道府県は、姓が変わって規約を満たさない代表役員の登記解任を受け入れるのか状況を受け取ってくれるのか、不明です。
- 対応策が必要であり、問題解決のために具体的な対策を考える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
離縁されても、旧姓と現在の姓の選択ができるのではないですかね。 本籍地の役所に確認されてはいかがですか? いわゆる離婚時の姓の選択と同じように考えれば良いでしょうしね。 登記申請というのは、法務局で行うものです。都道府県は関係ありません。 ただ、特殊法人の場合には、各種規約の変更や運用などでは、届け出や相談が必要なのかもしれませんがね。 登記申請では、法律上の必要書類がそろえば、手続き可能でしょう。 その姓による制約がどの程度の影響をするのかは、経験がないためわかりませんがね。
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- jaham
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回答No.1
規約を変えれば良いでしょう 代表役員の選任規約ですから役員会(取締役会)の議決で済むのでは
質問者
お礼
ありがとうございましたm(_ _)m
質問者
補足
責任役員会があるのですが、その責任役員に養母の名前があるために、間違いなく規約変更の議決は通らない現状なんです・・・ 責任役員の何人かも、完全に養母に取り込まれていて、代表役員が不在になろうが、何の問題なく運営できると言い張っているんです・・・
お礼
ありがとうございましたm(_ _)m 養子縁組して3年なので、A姓は名乗れないのです・・・