• ベストアンサー

無関心な養子と縁組解消したい。

養子が養親の隣に住んでいるにもかかわらず、 数ヶ月間一度も様子をみに来ないです。 養子縁組を解消したいのですが、良い方法は無いでしょうか? もしくは、虐待等など強烈な迷惑をかけられないと 縁組解消は難しいものなのでしょうか? どの程度の迷惑をかけられた時に解消できるのか 程度が知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#195579
noname#195579
回答No.3

養子の実親が亡くなっても縁組解消には両者の同意が要ります。 よって協議離縁か養子が犯罪を犯すようだと離縁できます。 後、浪費とか。

その他の回答 (2)

noname#195579
noname#195579
回答No.2

三年以上行方不明だったり、親への扶養義務を果たしてないなどですね。 http://members3.jcom.home.ne.jp/r.osamu/rikon_020.htm 養親の離婚時に縁組は解消されます。 http://adv.teglet.co.jp/doc/45/

henry_21
質問者

補足

> 養親の離婚時に縁組は解消されます。 養子の実母(養親の配偶者)が、亡くなった後に 離婚はできますでしょうか? できる場合、同時に養子縁組を解消できますでしょうか。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

普通養子ならお互いの同意のもとに 市役所に普通離縁届けを出せばいいです、 15歳未満の子に対しては法廷代理人の 同意が必要です。 片方の同意が得られないときは離縁のための明確な理由を家裁に認めてもらう必要があります。養親が亡くなってる場合も家裁への申し立てする必要があります。 特別養子は協議による離縁はできません。 家裁への申し立てだけです。

henry_21
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。 > 片方の同意が得られないときは離縁のための明確な理由 > を家裁に認めてもらう必要があります。 現時点で、養子は養親の身の回りの世話をしないという だけで、特に迷惑をかけた事はありません。 どの程度の不利益を養親に与えた場合、離縁の理由として 認められるのでしょうか? また、養親が離婚すれば、その事実をもって養子縁組を解消する理由となりますか?

関連するQ&A