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養子縁組→縁組解消

1.養子縁組をした後 縁組を解消することは可能なのでしょうか? 2.役所のみの手続きでしょうか? 3.一定の期間をおかないと手続きできないのでしょうか?

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  • toka
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回答No.1

1.養子離縁という用語で民法811~817条に取り決められており、可能です。 2.民法739条(婚姻は届出によって効力を生じる)が離縁にも適用されるので(民法817条)、役所に手続きしないと縁組も離縁もできません。 3.そのような規定はありません。随時です。

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