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養子縁組の書き方について

 養子縁組の養親のところに本籍、住所、署名などかくところがあります。養親になる人が老年で手が不自由なため住所など長い文章が書けません。  署名のところはどうにか書けると思うのですが、住所などのところも本人が書かなくてはいけないのでしょうか?  養子になる人が署名以外のところを書くということは駄目なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • shippo
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回答No.1

役所によって対応の仕方があるかと思いますので,できればご自分が提出する役所に問い合わせるのが一番良いのですが・・・。 一応,法律のカテゴリーでの質問なので条文からすると,戸籍法29条(下記「注1」参照)に届出人の署名捺印が必要とありますが,それ以外は記載してあれば良いという内容で規定されています。ただし,届け出る役所に必ず確認してください。 また,戸籍の届出に関しては書面または口頭ですることができる(戸籍法27条)とありますから,役所に出頭できるようであれば口頭で伝えて署名と捺印だけすればいいということになるようです。 さらに,この署名・捺印に関しても戸籍法施行規則62条で,捺印ができない場合や署名ができない場合,また両方ともにできない場合が規定されています(下記「注2」参照) 「注1」戸籍法 第二十九条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。  一 届出事件  二 届出の年月日  三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示  四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格 「注2」戸籍法施行規則 第62条【署名・押印・代書・ぼ印】 届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。 2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない

sakurakinki
質問者

お礼

詳しい内容ありがとうございました。  役所によって異なるかもしれませんね。直接、役所に行って聞くか、電話かで聞いてからにします。まずは聞くことですね。  ほんと有難うございました。

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