- ベストアンサー
時間外労働の請求について
未払い残業代の請求というのは、 よく耳にするのですが、 同様に週40時間を越えた時間外労働についても、 二年以内ならば未払い分は請求出来るのでしょうか? また、請求をすれば平気で過去のタイムカードを処分するような会社です。 会社が証拠を隠滅せずに未払い分を払ってもらうには、 どうするのが一番有効でしょうか… ご教示お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>同様に週40時間を越えた時間外労働についても、二年以内ならば未払い分は請求出来るのでしょうか? こういうのを未払い残業代と言うのでは。 やはり、自分で勤務記録を書いて、それに基づいて未払い残業代を計算して、期限を付けて書面で請求し、期限を過ぎても支払いがなければ所轄の労働基準監督署に申告する方法があります。こういう無法な会社は労働基準監督署が“行政指導”しても思うように改善されないことがありますので、最終的には裁判で白黒を付けるのが一番有効になると思った方が良いでしょう。なお、労働基準法(第37条)違反で労働基準監督署に刑事告発することも可能です。aper50さんには金銭的なメリットはありませんが、無法な会社に罰則を科するには一番有効です。 http://okwave.jp/qa/q2776075.html
その他の回答 (2)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> ですので、会社に対して強い権限を持つ所から、 > 会社に請求命令を出してくれる所があれば、と思い投稿させていただきました。 行政指導が出来るのは、その会社を管轄している労働基準監督署になります。 ただし、残業代が支払われないってタイムカードを持ち込んでも、それに基づいてきちんと請求しているのか?などの確認ができませんので、 ・内容証明郵便で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 などし、そういう物あるいは、団体交渉などの議事録を根拠に行政指導を依頼とか。 以降の段取りとしては、裁判なんかで会社の資産なりを差押えする準備として、支払い督促、少額訴訟または通常訴訟など、淡々と処置が良いです。 > 労働組合にも加入して月に一度のペースで団交をしているのですが、 質問者さん個人の残業代とかなら、金額によっては一括で支払えないって事も無いかも知れませんが、団体での訴えだとか、金額が大きい場合は、支払いする事によって会社の経営が傾いて倒産なんてのは本末転倒ですから、行政からもあんまり強くは言えないような場合もあります。 支払いが困難だって事なら、なぜ支払できないのか?何がどうなれば支払できるのか?いくらずつ、どういう支払計画に基づいてならなら支払えるのか?納得できる理由を提示してもらうとか。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。感謝致します。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 同様に週40時間を越えた時間外労働についても、 > 二年以内ならば未払い分は請求出来るのでしょうか? 通常は請求できます。 > また、請求をすれば平気で過去のタイムカードを処分するような会社です。 > 会社が証拠を隠滅せずに未払い分を払ってもらうには、 > どうするのが一番有効でしょうか… 別途、勤務時間の記録を残しておくか、タイムカードのコピーを取るとかが一般的な対策です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
ご回答ありがとうございます。 タイムカードのコピーは取ってありまして、 労働組合にも加入して月に一度のペースで団交をしているのですが、 会社側はダラダラと話を先送りにするだけで、 未払いの時間外労働についても同様です。 ですので、会社に対して強い権限を持つ所から、 会社に請求命令を出してくれる所があれば、と思い投稿させていただきました。 このまま会社のペースでダラダラ話を進めていくしかないのでしょうか。 生活も苦しく、せめて払えるものはきちんと払ってほしいのですが・・・
お礼
刑事告発する事ができるんですね! 「無法な会社」とは正にうちの会社の事です。 古い言葉ですが「ギャフン」と言わせてやりたいので、 証拠を集めるだけ集めて叩きのめしてやりたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。 参考になりました。