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労働基準法違反?
今の職場はサービス業で勤務時間が表向きは10時~20時ですが1時間前に出勤し、準備する時間は勤務時間に含まれません。また閉店後も片付けで22時頃まで仕事していますがタイムカードを押してから片付けろと言われます。これって普通ですか?もちろん残業代は出ません。勤務時間が長い為基本給にプラス3万円ついています。 有休も表向きはありますが取りたいと言った人は人事部なら人にみんなに悪いと思わないのかと怒鳴られていました。 サービス業はドコもこんな感じなんでしょうか?
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いい加減です。 〉勤務時間が表向きは10時~20時 何で決まっているのですか? 就業規則ですか?労働契約書それとも労働条件通知書で明示されているのですか? 10時~20時に休憩が含まれているのでしょうか? 賃金はどのように決まっているのですか? これらの労働条件が(残業の有無も)(原則は書面で)明示されていなければ労働基準法(第15条(労働条件の明示))違反です。 9時から22時まで拘束されて、1時間休憩したと すると、12時間働いたことになりますから、8時間を超えた4時間は基本の時間給の2割5分増しの賃金が支払われていなければ労働基準法(第37条[割増賃金])違反です。 仮に、月間の残業時間を80時間(多過ぎますかね?)とすると、3万円÷80時間(4時間×20日)=375円になりますが、最低賃金にも満たない残業代になってしまいます。仮にkiranailさんの基本の時間給を1,000円とすると、残業1時間につき割増賃金は1,,250円ですから、3万円÷1,250円=24時間となりますので、残業が24時間以内なら適法になります。 労働条件が不明瞭なので、全て労働基準法の原則論で回答してます。なお、kiranailさん達に1日8時間超の残業をさせるためには36協定(労基法第36条[時間外労働]の労使協定)を所轄の労働基準監督署に届け出してなければ労基法違反になります(念のため)。 年次有給休暇を取りたいと言った人を怒鳴るのは馬鹿(無法者)です。無視して取るのが原則です。馬鹿が多い(?)ので、原則通りするのも結構骨が折れます。
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残業代が支払われない会社は多いと思います。 会社からしてみれば、長い間働かせていることを 認識しているから、その時間に対する対価をきち んと算定せず3万円上乗せするから文句言うな とでも言いたいのでしょう。 実際、時給にすれば3万じゃ済まないですよね。 法律的には問題ですね。労働基準監督署に告発 するのが正しいですが、会社の規模や業績によ っては、経営が傾いて給料自体が下がってしま ったり、最悪職を失うことにもなりかねません。 難しい問題ですが、請求する権利は間違いなく あります。
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早速の回答ありがとうございます。 やっぱり法律上は問題ですよね上司は当然のようにタイムカードを打刻してから片付けしろと言うので…。 でもまだしばらく辞めるつもりはないので、慎重にします。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 労働時間は勤務条件通知書に明記されていて、休憩は1時間と記載されていますが、1時間休憩した事は1度もなくみんな5分程でお弁当を食べて仕事に戻らないとお店が回らない状態で、休憩が取れない日もよくあります。 賃金は基本給+残業見合分の3万円です。 1ヶ月80時間は軽く残業しています。 お店の予約のミスで休日にサービス出勤する事もあります。 今後どうするかゆっくり考えます。 ご丁寧な回答ありがとうございました。