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労働基準について

知り合いの働いてる会社が、けっこうひどいらしく、辞めるにも脅されたりして大変みたいです。 辞めたいという意思表示をして最短どれくらいで辞められるのでしょうか?どのような方法がありますか? あと給料も売り上げが悪いと、出さねーぞといわれ本当に出ません。社員なのですが、タイムカードを退勤時には押さないそうです。有給はありません。休みも前日にいきなり無くなったりします。 社会保険もなく、労災もありません。会社の規定などは社長の気分で日々変わります。 例えば、終業時間もばらばらで、終わったり終わらなかったりです。 残業代はもちろん出ていません。 こういう場合はどうしたらよいのでしょうか? 乱文失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> こういう場合はどうしたらよいのでしょうか? 辞表を提出し、さっさと辞める。 同時に証拠書類を集め、労働基準法等違反である旨を労働基準監督署に訴える。 賃金の不払いについては、最終的には裁判で争う事となる。  ご質問者の書かれた事を100%信用すれば  「けっこうひどいらしく、辞めるにも脅されたりして大変みたいです。」  →労働基準法第5条「強制労働の禁止」違反  [労基法第117条により、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金]  「あと給料も売り上げが悪いと、出さねーぞといわれ本当に出ません。」  →労働基準法第24条「賃金」違反かな?  「有給はありません。」  →請求したのに利用できなかった時に初めて労働基準法第39条「年次有給休暇」違反  [労基法第119条により6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金]  「社会保険もなく」  →強制加入の事業所であれば健康保険法及び厚生年金保険法の手続き違反。雇用保険法のほうでも同様の違反している可能性がある。  「労災もありません」  →「届けの未提出や労働保険料の未納」であれば、徴収法等の違反   「労災事故を隠している」のであれば労働安全衛生法違反  「残業代はもちろん出ていません」  →労働基準法第36条「時間外及び休日の労働」及び第37条「時間外、休日及び深夜の割増賃金」違反   [労基法第119条により6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金] > 終業時間もばらばらで、終わったり終わらなかったりです  労働基準法第15条第1条により、「労働条件の明示」が必要であり、明示された労働条件が事実と異なる場合は、同条第2項により、即時に労働契約の解除ができます。 > 辞めたいという意思表示をして最短どれくらいで辞められるのでしょうか? 労働基準法第15条が使えない場合、「期間の定めの無い」雇用であるならば、民法第627条により労働契約の解除は2週間前に行えばできる。

kazuhorse
質問者

お礼

そうなんですね!大変参考になりました!早速教えてあげます。 ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

noname#57427
noname#57427
回答No.2

>労働基準監督署が負けることはないのでしょうか? >例えば、言い訳が出来る範囲内であるとかの理由で。 お書きの通りの状況について、言い訳はできません。 「社会保険なし」「労災なし」は言い訳のしようがありません。加入している記録がないわけですから。 ただし、有給がないとか残業代を出さないことについて言い訳はできませんが、「有給は取らなかっただけ」「残業はない」という言い訳だったら可能です。証拠を集めておく必要がありますね。 「辞められない」という状況については言い訳しようもありませんから、内容証明で辞表でも送りつけ、残り14日間は有給を取得する旨書き添えておけばいいのではないでしょうか。有給を取った記録などないでしょうし。有給は労働者の権利ですから、拒否することはできません。 引き継ぎ云々を言ってきたら、その段階で再度労基署に相談すればよろしいかと。

kazuhorse
質問者

お礼

証拠集めが大変そうですね…。早速教えてみます。ありがとうございました!

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には2週間以上前に申し出ればやめられます。奴隷ではないのでやめるのをゆるさないということは許されません。 働いているのに給与をもらえなかったり、6ヶ月以上働いているのに有給がないというのは労働基準法に違反していますので、労働基準監督書に相談してください。

kazuhorse
質問者

補足

労働基準監督署が負けることはないのでしょうか? 例えば、言い訳が出来る範囲内であるとかの理由で。

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