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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:24時間対応サービスにいつの間にか契約されてました)

24時間対応サービスにいつの間にか契約されてました

このQ&Aのポイント
  • アパートの管理会社からの電話で、3月から加入している24時間対応サービスの料金が支払われていないため、3か月分を管理会社が立替ていると連絡がありました。
  • 管理会社は2月にパンフレットを送ったとし、連絡がないため自動的に契約と判断していますが、本人は契約を覚えておらず、解約を受け付けることを要求しています。
  • 料金は1か月1000円で、金額的には問題ないが、署名や押印の記憶もないため、契約が成立しているのか疑問に感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.3

賃貸の管理会社に15年ほど勤めていました。 この手の24時間サービスって10年前くらいから出てきたような記憶があります。役に立たんのですわこれ。外注ですし。 元々は新築時のオーナーに向けての24時間サポートで費用もオーナーが負担するのが普通でしたが、中途からだと管理会社がオーナーを説得し切れなかったのでしょうね。 契約時、もしくは更新時に契約書の特約などにそのサービスを導入する場合は入居者の負担とするというような文言がはいっていれば、停止条件付契約となり、そのサービスを承諾したうえでの賃貸借契約なので、費用負担は発生します。 しかしながら、中途からなので、その可能性は低いでしょう。 契約は双方合意の意思表示によって成立しますので、あなた様がそのサービスに加入する合意の旨を管理会社に伝えていない限り、その契約は成立していません。 また、一方的な管理会社からの期限を区切りサービス料金が発生するなどということは、消費者保護法にも違反しています。 一応更新時の賃貸借契約書を確認して、サービス加入特約などの条文がなければ、支払う義務はありません。 あ、不動産業にとって一番怖いのは都道府県の住宅局(自治体によって名称は変わりますが)に告げられることです。 管理会社の方に、「その名目の支払う意味が解りませんので管轄の住宅局に聞いてみます」と言ってみてください。若造で無資格の担当者だと重大性がわかりそうもなかったら、責任者をだしてもらってください。

akichian04
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 そうですよね。契約なのに私の名前で管理会社が勝手に申し込めるなんてことありえないですよね。 アドバイスいただいた通り明日一度連絡してみます。 今回はありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dondoko4
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回答No.4

そんなの払うことはない。解約をしたということは認めたことになります。契約したという文書なくして成立しません。賃貸契約書にもそういうことは書いていなかったってことですか。 >郵便でパンフレットを送っており期日までに連絡がなかったので契約になっている。 そんな身勝手なやり方はありません。しつこいNHK視聴料徴収でもそんな違法なことはしません。 >契約する意思がないならこの電話で解約を受け付けるが 電話で解約できることすら、おかしい。詐欺だと訴えてもいいくらいだ。告訴しますと脅かしてやればよい。 >何が何だかくわかってなさそうな管理会社の担当者に電話で意思を伝えただけで解約 ばかだね。認めたことになるじゃないか。あれだけ納得していないといっておきながら。軽率だった

akichian04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。賃貸契約書を読み直して 再度払う意思がない事を連絡します。 ご回答ありがとうございました。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.2

テレビでこんな話を聞いた覚えが有ります ある新聞屋から、自分は契約した覚えは無いのに 新聞が届けられていました そして その新聞屋から、請求書が送られてきたそうです 契約した覚えは無いのに、届けられた新聞の代金を 支払う義務が有るか? その時、法律の専門家は 「支払の義務が有る」 と、言ってました 契約はして無いけど、 提供した品物を受け取っているからだそうです この場合、支払の義務を無くす為には 新聞は受け取らずに、その都度送り返す必要が有るらしいですね 今回の事例も、似たような物だと思います ですから もしかしたら裁判を起こしても、勝てない可能性が有ります ただ このテレビを見たのはずっと昔の事なので 今はどうなのか? は 判りません

akichian04
質問者

お礼

そんな商売が成り立つんですね。驚きです! 私の場合、物はとりあえず受け取っていないので かけあってみます。 たかが3000円、されど3000円ですもんね!!

回答No.1

支払いの義務は全くありません。契約には当事者の申込みと、承諾が合致する原則がありますが、そもそも申し込んでいませんので契約が成立しておりません。 質問者様が「a1をX1円で買います」と申し込み、相手方が「a2をX2円で売ります」と承諾し、しかもその内容が合致することが必要となります。あたりまえですよね。 ・申し込みの事実がない ・承諾がない ・a1とa2が違う ・x1とx2が違う ・合致したことが双方に認識されている このいずれかに相当した場合、契約は成立しません。 ただ、解約の意思を伝えただけで解約可能というのは全く不自然ではありません。コンビニで買物をしてレジに持って行き、やっぱりやめたと言って勝手に帰っても構いません。

akichian04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日管理会社に連絡してみます。といっても地元企業でだらしのない会社なのでわかってもらえるか不明ですが。 ありがとうございました。

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