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退去時の解約通知は口頭でも効力を発揮しますか?

3月31日をもって、今住んでいるアパートを退去するのですが、解約通知書の送付が遅れたため、管理会社から4月半ばまでの日割り家賃を請求されて困っています。 賃貸借契約書には「契約を解除する時は、1か月前に通告すること」と記載されていたので、管理会社には2月中に電話による口頭で連絡を入れました。 その際、「解約通知書を送るので、必要事項を記載して送り返してほしい」とは言われましたが、「解約通知書の送付をもって契約解除の通告が成立すること」とは言われず、管理会社に連絡した直後から海外旅行に行ってしまったため、通知書を受け取り、こちらから送付するのが3月半ばになってしまいました。 その結果、有功解約日が4月の半ばとなってしまい、退去して鍵を返却した後も半月分の家賃を払え、と言われてしまいました。 管理会社の言い分としては「口頭でも解約通知は成立するが、いつ、誰が電話を受けたかの記録がないため、証明するのは難しい。なので、半月分家賃を払ってほしい」とのことでした。 私は (1)解約という重要な要件での電話にも関わらず、全く相手方が記録を取っていなかったこと (2)賃貸借契約書に「通告」というあいまいな表現しか書いていなかったこと の2点が不満なのですが、こういった場合、私は半月分の家賃を払う義務は発生しますか? 法律や不動産の知識に詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答お願いします。

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  • m_inoue222
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回答No.2

大家してます 別に解約通知に限らず「証明できない口頭での通知」は「相手が認めない限り無効」でしょうね 通知したと言う事実は「貴方に証明する義務が有ります」 >1.全く相手方が記録を取っていなかったこと 相手に義務は有りません >「通告」というあいまいな表現しか書いていなかったこと 「文書による」と書かれていれば文書、書かれていなければ口頭でも有効でしょう 電話したときに傍らに誰か居られればその方が証人になるでしょう >私は半月分の家賃を払う義務は発生しますか? それを受け入れるかどうかは貴方次第... 受け入れなければ ・あくまで電話での通知を主張する ・相手は解約通知書と言う証拠を持って請求してくる ・敷金という人質を持っていますので管理会社は困らない >「解約通知書を送るので、必要事項を記載して送り返してほしい」 なぜその時に旅行のため「送り返せないかも知れないこと」を言われなかったのかが不思議です >いつ、誰が電話を受けたかの記録がないため... 相手は「そんな電話は知らない」と言っているのですから貴方が電話した事を証明しない限り「解約の通知」と見なされないでしょう ・電話に出た人の名前は? ・携帯から電話したなら発信履歴は? ・通知したときの受け答えの内容は? ・貴方が電話した事を証明できる人は? それがあれば先方との再度の話し合いも可能かも知れませんね >解約という重要な要件での電話にも関わらず 大家側の言い分としては(私の勝手な考え方)... 「解約という重要な要件をなぜ電話だけで済まそうとされたのか?」 「解約通知書の依頼を受けたのに返送出来ない事を知らせなかったのか?」 最終的に水掛け論になれば「文書」が優先されるでしょう うちでは ・「解約する場合は、解約希望日の1ヶ月以上前に所定の解約通知書で通知すること」 ・「解約通知書が管理会社に配達された日をもって解約通知日とする」(消印の日では有りません) ・解約通知書はあらかじめ契約書に添付されています

chapai0420
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 >通知したと言う事実は「貴方に証明する義務が有ります」 この考えを全く持っていませんでした。以後気をつけます。 >・「解約する場合は、解約希望日の1ヶ月以上前に所定の解約通知書で通知すること」 >・「解約通知書が管理会社に配達された日をもって解約通知日とする」(消印の日では有りません) >・解約通知書はあらかじめ契約書に添付されています このぐらいしっかりした大家さんであればトラブルも起こらないでしょうね。 海外旅行に関しては、管理会社に電話した直後に急に行くことが決定したので、ドタバタしてしまい、返送できない旨を伝えることを忘れてしまった次第です。

その他の回答 (4)

回答No.5

>管理会社が2月中に解約通知書を送っていることが証明されれば、 >私が2月中に解約を通告したことの証明にはなりませんか? そう言って交渉すれば良いではないですか。 私が不動産管理会社なら「解約したいって言うから解約申し込みの書類を送ったんでしょ? 解約を受けたんなら書類なんて要らないじゃないか!」って言います。 電話解約が有効だと主張するなら、そこまで考える必要はあります。

回答No.4

こんにちは。 文面からですが、その管理会社の業務を怠っているように思います。 契約書上の文面は、通告とあるわけですから、文面でも口答でも大丈夫なはずです。 >管理会社の言い分としては「口頭でも解約通知は成立するが、いつ、誰が電話を受けたかの記録がないため、証明するのは難しい。(略) これは言い分といえるでしょうか? その時、電話応対した人さえ分かれば、記録がなくても証明できるのではないでしょうか? あ、今書いていて思ったのですが、解約通知書が送られてきた日にちがわかる書類(郵便物の受付日等、残っていればですが)はありますでしょうか? 何らか元をただせば、証明たる物がでてくるようにも思います。 頑張ってください^^

chapai0420
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 解約通知書が入っていた封筒を現在探しています。 封筒の送付日は2月中であれば、「1か月以上前に私が解約通告をしたこと」の証明になると思っています。 「電話応対した人を探してくれ」と頼んだのですが、「結構前のことなのでわからない」と言われてしまいました。

  • naocyan226
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回答No.3

失礼ながら、勝手な言い分ですね。 >(1)解約という重要な要件での電話にも関わらず、全く相手方が記録を取っていなかったこと 双方の義務でしょう。 >(2)賃貸借契約書に「通告」というあいまいな表現しか書いていなかったこと あいまいではないでしょう。「通告」は通告としてハッキリしています。問題はその通告をしたことの証拠です。まさに言った言わないの問題ですから、出来でば内容証明類の書類で通告するのが常識と言うものでしょう。それを怠った方こそ責があります。 法律や不動産の知識ではありません。社会常識です。 もっとも、まともな不動産屋や管理会社または担当者なら、こんな問題は起こさないでしょう。これも社会常識というか社会人同士の信頼関係でしょうね。 なにもかにも、やれ文書だ証拠だというような社会は厭ですね。

chapai0420
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 >出来でば内容証明類の書類で通告するのが常識 この辺の認識が自分は甘かったようです。学生で初めてのアパート住まいであったので、契約に関する考えがルーズでした。

回答No.1

「・・・と言った」「言われた」「○○という話だった」という場合に、きちんとした書面にして残していなかったら、争いようがありません。 行政機関も裁判所も手ぶらで口頭で申し出られても、何も出来ません。 (1)相手の記録に頼るのはムリです。    そんな義務だってないですから。    向こうは、あなたに有利なように行動する理由がありません。 (2)表現があいまいなら、それを明確にする権利を持っています。    最初からFAXでも郵送でも書面で出せば悩む必要はありません。 あなたが証明できないなら、相手方は請求する根拠を持っていることになります。 契約書があるんですから。 半月の家賃と弁護士代はどちらが安いんでしょう?

chapai0420
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 この場合、管理会社が2月中に解約通知書を送っていることが証明されれば、私が2月中に解約を通告したことの証明にはなりませんか? こちらから通告しない限り、解約通知書を送る、ということはありえないはずなので。

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