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遺留分の放棄の手続きに関する法律条項、破棄について
相続に関する遺留分放棄の手続きに関する法律条項を具体的にどこにあるのか知りたく思います。 また、便箋等に認め印、署名自筆で放棄の旨を書いたものは、法的にどこまで放棄が有効なのでしょうか。 もし有効だとしたら破棄するための手続きを教えていただきたく思います。 よろしくお願い致します。
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”相続に関する遺留分放棄の手続きに関する法律条項を具体的に どこにあるのか知りたく思います。” ↑ これのことでしょうか? 相続開始前の規定ですが。 (遺留分の放棄) 民法 第1043条 1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、 その効力を生ずる。 2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 相続開始後の放棄については明文の規定は ありませんが、認められています。 家裁の許可は必要ありません。 ”便箋等に認め印、署名自筆で放棄の旨を書いたものは、 法的にどこまで放棄が有効なのでしょうか。” ↑ 相続開始前であれば、家裁の許可が必要です。 許可を得ていないこのようなモノは効力が ありません。 開始後であれば、有効です。 ”もし有効だとしたら破棄するための手続きを教えていただきたく思います。” ↑ 開始後なら有効ですので、破棄することは原則 出来ません。 錯誤や詐欺があるとなれば、錯誤無効や詐欺取り消しが 可能です。 手続きとしては意思の表示を相手に伝えればよいです。 伝えた、という証拠が必要であれば内容証明郵便など でやればよいでしょう。 こういう大切で複雑な問題は、専門家に相談した 方が良いですよ。 特に、錯誤や詐欺があったか、等という問題は微妙 ですから資料を持って法律相談することをお勧めします。
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- tk-kubota
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そのような法律はないです。 放棄の選択は、相続人の自由意思に任されていますから。 その法律があるのは、相続前です。
条項は前の人のでいいです。 基本、家裁での書式でないとダメです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/ ちなみに錯誤や詐欺、脅迫などで許可が下げられるのは相続放棄です。 遺留分の放棄は相続権にはあまり影響しないので撤回はできません。 便箋でのものは無効です。 家裁に取りに行くか、ホームページからダウンロードしてください。 上記にリンクを貼ってあります。