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父の遺留分放棄をする場合、父はその事を知るのでしょうか?

父の病気が急激に悪化してきています(まだ重体とまでは行きませんが)。本人も身の回りの整理とかを始めました。 父には多額の財産があり、母についで長男の私にも遺産相続の義務(権利?)が生じてくるのは目に見えています。母曰く、今のところは法的な遺言書などは作っていないとのことです。 私としては父の築き上げてきたものは父のものであって、私のものではありません。(父自身からその様に教えられ育てられて来ました。)でも最近になって、父はそれとは違ったことを少しずつ言い始めているのです。 父としての気持ちは良く分かる所ですが、後(父の死後)に生じて来る相続は全く欲しくない訳です。兄弟はどちらかと言えば欲しいのではないかという感じです。ややこしくなる前に遺留分放棄の手続きをしてしまいたいと思っています。母と私の知る限りでは、父に借金はありません。 家内とも十分に話し、死後にも相続権利の申し立ても出来る様なのですが、まずは遺留分放棄を今のうちにしておこうという結論になりました。この場合、父は私が遺留分放棄をしたことを知るのでしょうか?ちなみに両親とは別居しています。

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  • funoe
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回答No.4

あなたは、今の時点で慌てる必要は全くないばかりか、無駄ですらあります。 相続が発生(お父上がなくなると)すると、遺産分割協議を行いますが、 法定相続人である、母上と、兄弟達とで、そのときになってから、どのように分けるかを決めればよいのです。 そのとき、自分の取り分を「全く無し」にすればよいわけです。 なお、その分割協議を行いたくない(例えば、兄弟の顔もみたくない)とかいう事情があるのでしたら、相続発生後、家庭裁判所へ「相続放棄」の申請をすればよいのです。 普通は借金があるとき(借金が多いとき)に相続放棄するのですが、財産ばかりのときでも認められます。 故二子山親方の相続のとき、お兄ちゃん(若関)が相続放棄をしたので、弟(貴関)が相続しましたよね。あそこは、当時揉めてたのでそんな風にしたんだと思います。

その他の回答 (3)

  • goold-man
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回答No.3

NO2追加 ちなみに、私の父が死亡した際(財産と言う程のものはありませんでしたが)母が相続し(子は0)、母が死亡した時は母と同居していた兄が相続しました。(私と弟は0) 民法で子の平等な権利が謳ってあっても、一般的には母や兄に遺留分の請求までしないのが現実と思います。 お母様が全部相続するか、遺産配分協議であなた以外の兄弟に配分すればよいことでは?

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

生前の遺留分の放棄と相続開始後の遺留分の放棄があり、生前の遺留分の放棄は遺留分権利者(あなたや兄弟の第一順位及びお母様)が被相続人(お父様)に対して意思表示し、家庭裁判所の許可が必要(当然お父様に知られます)です。 相続開始後の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は必要ありません。 遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはなりませんから相続が開始すれば相続人となります。(あなたの場合相続放棄に該当するような気がします) 家庭裁判所の許可を得てまで、お父様の生前に遺留分の放棄をする必要がありますか?(相続後、遺産分割協議の際に相続放棄または相続配分をお母様や兄弟に分けることでよいのでは?) 「遺留分」というのは赤の他人に全財産を与えるなどという遺言がされると相続人の権利が侵されるための対抗措置ですから、考えすぎのような気がします。

  • nep0707
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回答No.1

>父は私が遺留分放棄をしたことを知るのでしょうか? これはなんともいえません。 遺留分放棄のためには家庭裁判所の許可が必要ですが(民法1043条)、 これは、たとえば被相続人になる人による強制などでなく 自分の自由意思に基づいて遺留分放棄したことを確認することが目的です。 そうすると、客観的に見て不自然な遺留分放棄は、簡単に許可が下りない可能性があります。 多額の遺産が発生する見込みなのに、 合理的な理由(たとえば土地や店などで分割が難しいとか)もなく 代償となるような利益も受け取らない、 …というのは、客観的に見るとけっこう不自然と見られても不思議ないように思います。 そうすると、家庭裁判所は審判にあたって親近の人にいろいろ事情を聞くかもしれません。 お父さんの耳に直接間接に入ることもあるかもしれませんね。 それと、たぶんご存知とは思いますが、遺留分放棄と相続放棄は全然別な手続であることはお忘れないように。 そもそも遺言がなければ遺留分は発生しませんから、その場合は単純な相続の問題になります。 そのケースにおける相続権は遺留分放棄によって何らも影響も受けませんので、ご注意ください。 司法書士に相談したほうがいいケースだと思いますよ。

noname#36916
質問者

お礼

まとめてのお礼となりますが、皆様のご回答に感謝しています。 遺留分放棄とは、相続放棄を前もってしておけるものと勘違いしていました。一応は調べたつもりでしたがはっきりとは分からず、ここで質問させていただいたことで2つの違いが良く分かりました。 #4様のおっしゃられるとおり、今まだ心配する必要はない様です。遺産分割協議の時に、感情問題になることを恐れて予め手を打っておきたいと考えた訳ですが、相続が発生してから相続放棄の手続きを取りたいと思います。

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