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相続放棄手続きについて
両親が健在な時に相続放棄をしたいのですが可能なのでしょうか? 又、必要な書類や手続き方法はどのようにするのでしょうか? お願い致します
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1相続は被相続人の死亡時に開始します。被相続人存命中=生前にあらかじめ相続を放棄することはできません。従って、そういった契約(念書も含む)を結んだとしてもそれは無効です。 2相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。 4相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみ なされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。 5よく混同される「遺留分の放棄」は相続の開始前で、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力が生じます。 例えば相続人A・B・C3人の子の内、Bは「親を看ることはできないので、将来自分は父の遺産はいらない」ということなら、Bに直ちに遺留分の放棄手続をしてもらう。そうすれば、父が遺言で全財産をAとCに分配すれば、後日Bはこの遺言にクレームをつけられません。遺言者の意思を最後まで貫徹させる方法としてもこの遺留分放棄という制度は、もっと活用されるといいと思います。 6なお、「遺留分の放棄」をしたらかといって「相続の放棄」になりません。負債が資産を上回る場合、これを混同して相続の放棄をしないと負債を相続することになるので念のため。
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#1の追加です。 実子との間では、勘当をしても法的には親子の縁は切れませんから、相続権もなくなりません。 実子に相続をさせたくないという場合には、遺言(民法九六〇条以下)や「廃除」(民法八九二条)などの制度を利用します。 ただし、遺言をしても遺留分が有りますから、本人が請求すれば全く相続させないことは出来ません。 養子縁組の場合には、お互いの合意で「離縁」をすれば親子の関係を解消することができます。
相続権は、被相続人が死亡した時点で発生する権利です。 現在の状態は、推定相続人(相続人になりうる人間)という状態といえます。 ですので、発生していない相続権を放棄するという手続きはできないということになります。 遺留分という、一部の推定相続人に認められた権利があることはありますが、これを放棄したからといって相続権がなくなるわけではありません。 改めて相続が発生した時点で相続放棄手続きを行わなければならないのは同じことです。
相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要が有りますが、被相続人の生前に、その相続の放棄をすることはできません。
お礼
ありがとうございます 残念です それに変わる似た様なものもないのでしょうか? ちなみに親子の縁を切る!!ってあれは言葉だけで法的にはなにもないわけですよね