- ベストアンサー
相続放棄の手続きについて
- 相続放棄は手書きで便箋に書かれた内容が有効でしょうか?どの機関に提出すれば受理されるのでしょうか?お教えください。
- 相続放棄の手続きについて知りたいです。手書きで便箋に書かれた内容は有効ですか?どの機関に提出すれば受理されるのでしょうか?
- 相続放棄の手続き方法について教えてください。手書きの便箋に書かれた内容は有効でしょうか?受理されるためにはどの機関に提出すればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
それは、受理されません。 お兄さんの印鑑証明と、実印、住民票などが必要になります。 先に、銀行と、保険会社に行って、相続に必要な書類を、聞いてきましょう。 二人で相続するにしても、一人で相続するのも、同じ書類が必要になります。 それらすべてをそろえて、それから、お兄さんでなければ取り寄せることができない書類を市役所に行って、発行してもらいましょう。 遺産分割協議書を作れば、一人で相続することも可能です。 作らなければ、二人で相続するようになるでしょう。
その他の回答 (2)
相続放棄は家裁へ行って、専用の用紙に書かないと いけません。したがいまして、便箋書きで通る話では ありません。 一つの方法としては、どなたかが家裁へ出向き、 用紙を貰い、お兄さん宅へ行き必要な部分を書いてもらい その誰かが提出してあげれば良いのです。 これだけでも負担はかなり減ります。 もしくは、借金などマイナス遺産でないのなら わざわざ相続放棄なんてせずとも、遺産分割協議をして (お亡くなりのなった方の不動産などあれば、名義変更手続き等の 処理が必要になるため)、相続相当分をゼロに(つまり何も貰わない) すればいいだけのことで、必ずしも法的な相続放棄の手順を 踏む必要はありません。残った遺産を欲しい人で分けてしまえば 残るものもありませんから。 また相続放棄の旨を法的に家裁で手続きする期間は死を知ってから 3ヵ月以内と決まりはありますが、申請したらプラス1ヵ月くらいは 猶予もらえます(例えばどれだけ借金あるか調べるため、とか)。 ただ、そういう必要もないなら家裁の相続放棄手続きもする必要もなく、 普通の相続のように「自分は要らないから」で済む話です。 しかしそれでも、放棄だとか譲渡といった手続きをするのに、 (司法書士に任せる)委任状だとか、放棄(譲渡)意思の書面などは 書く手間は若干あります。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
パソコンがあるなら検索してください。 雛型があります。 当事者が納得すれば良いのでは裁判所は不要です。 戸籍謄本 印鑑証明が必要です。 銀行 保険会社により専用の書式があります。 相続人が口座引出しや保険金の受け取りに必要です。 拇印 認印 何の効力も期待出来ません。
お礼
早々とご親切で 的確なお返事頂きありがとうございました。 色々と検索したのですが 家庭裁判所のプリントアウトも 知り届けるのでそれに書いてほしい と伝えましたが、もう高齢で 字を書くのも無理だと言い張り 又電話に出るのもしんどいと 言います。 ですがお教え頂いた通りに もう一度書籍を問い合わせしたく 思います。 ありがとうございました。 心から感謝しています。 お礼迄。
お礼
早々とご親切なお返事ありがとうございました。 やはり無理ですね。 遺産分割協議書に気付きませんでした。 お教え頂いた通りに実行してみます。 ありがとうございました。 心からお礼申し上げます。