• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言執行者について教えてください。)

遺言執行者とは?相続手続きにおける弟の非協力に対策はある?

このQ&Aのポイント
  • 遺言執行者とは、遺言書に指定された人物で、相続財産を遺産分割の手続きに従って相続人に分配する役割を担います。
  • 弟が相続手続きに非協力的な場合、遺言執行者として指名されている場合は、弁護士や司法書士ならば弟の印鑑証明書や戸籍謄本を入手し、相続手続きを完了させる権限を持っています。
  • 弟の非協力的な態度に備えて、遺言執行者として指名されることを母に依頼することや、弁護士や司法書士に相談することが対策となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

遺言執行者であっても,手続きに非協力的な相続人がいる場合に, その人の印鑑証明書を取得するなんてことはできませんが, 遺言の執行に必要な範囲内で戸籍謄本を取得することについては, 法律の趣旨からも,それができないとおかしなことになります。 そして,遺言に基づく執行であれば, 相続人の協力がなくても各種手続きをすることは可能です。 ただ,一部の手続きについては例外があって, たとえば相続を原因とする登記手続きに関してですが, 相続人が単独で登記申請ができる(最判平3.4.19)ために, 遺言執行者が遺言の執行として登記申請する権利も義務もありません。 そのため,相続人は自ら登記申請をする必要があるのですが, もしも相続登記に協力してくれない相続人がいたとしても, 相続人全員のために,相続人の一部から登記申請することが可能で, その結果,手続きに協力してくれなかった相続人には 登記識別情報が発行されないという不利益があるだけです。 そのあたりを説明すれば協力せざるを得ないように思われますし, 協力がなくても登記手続きはできますから, あまり気にしなくてもいいかもしれません。 遺言があっても遺言執行者がいなければ相続人全員の協力が必要なことを考えると, 遺言執行者を決めておくことは望ましいことだと思われます。 そして自筆証書遺言では様式違反があったりして無効になることがありますが, 公正証書遺言ではほぼそういう心配はなくなりますので, そのような懸念がある場合には,よい方法なのではないでしょうか。

pokera2
質問者

お礼

詳しく説明してくださりありがとうございました。 公正証書などときくと、難しそうで尻ごみしてしまいますが調べてみたほうがいいようですね。 とても参考になります。ありがとうございました。

関連するQ&A