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検認すみ遺言書だけで凍結された銀行預金を引き出せますか?
検認すみ遺言書だけで凍結された銀行預金を引き出せますか? 遺言書には次の条文を加筆してあるものとします: 「遺言執行者***に対して、本遺言執行のための預貯金等の名義変更、解約及び換金等一切の処分を行う権限を付与する」 あるモノの本によれば「凍結された銀行預金を引き出す際に銀行手続きを円滑にできるので有効です」のように記載されています 銀行独自の書類に相続人全員の署名捺印、印鑑証明書、戸籍謄本、遺産分割協議書など不要と言うことでしょうか? どなたかコメントを頂ければ幸いです
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お礼
根拠まで含めて回答を有り難うございました やはり「金融機関の凍結預金の解除には検認済みであっても遺言書は役不足」のようですね