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遺言執行者
お世話になります。 被相続人の預金解約に関する相続手続きについては、遺言書で遺言執行者が定められていても、受遺者の記名捺印だけで手続き可と聞きましたが、そうなのでしょうか?
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noname#252039
回答No.2
金融機関によっても違うのでしょうが https://www.o-basic-souzoku.net/column/post_282.html http://www.motolaw.gr.jp/faq/yuigonshikkou/%E9%A0%90%E8%B2%AF%E9%87%91%E3%81%AE%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E9%81%BA%E8%A8%80%E5%9F%B7%E8%A1%8C/ などが、参考になると思います。
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- himukae
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回答No.1
あくまでも金融機関は、相続が発生した事実を証明できるもの、相続人である事を証明できるもの、本人確認できる書類の提示は必ず求めてきますよ。
質問者
お礼
ありがとうございました、大変参考になりました‼️
お礼
ありがとうございました、大変参考になりました‼️