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借地権の中途解約について

中途解約について教えてください。 Aさん所有の土地にBさんの建物が起っている場合に中途解約する場合 普通、事業、定期とあると思いますが、賃貸人が解約することができる要件を教えてください。 また建物がない場合の解約についても教えてください。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 土地を貸したら、基本的にもどってきませんね。  こちら(新潟)では、「土地を貸すのは売るのと同じ」という言葉があります。日本全国同じでしょう。  だから貸さない。→ それでは国土が有効利用されず、国家的見地から好ましくない。→ 定期借地制度の創設 という経緯です。  「明確に契約さえすれば、その約定期間が過ぎたら地主のもとに戻る」というのなら、わざわざ法律を改正して「定期借地」などという制度を作る必要はなかったわけですから。  賃貸人から解約できる場合と言ったら、借地人が「債務不履行」を起こした場合と、賃貸人が「高額な賠償をする(賃借権の高額買い取りなど名称はいろいろ可)」場合だけだと思います。  なお、賃借人Bを追い出すだけなら、その土地に建物がない(つまり建物の登記がない)状態で、Aから土地を買ったCにも可能そうです。  がしかし、それは「Cが賃貸人ではないからBを追い出せる」わけです。「CがBとの賃貸借契約を否定するから追い出せる」という理屈なので、「賃貸人が解約できる場合」には該当しません。  あえて言えば、その場合Cから追い出しをくらったBは「賃貸人A」に対して、高額の損害賠償請求をするでしょう。AはCから受け取った売買代金の大半を取られるんじゃないかと思われます。  その他、例えば抵当権が賃借権より先に設定されて登記されていた場合は、競落人は・・・ とかとか考えられますが、すべて「賃貸人ではない者」による「賃貸借契約が否定された」うえでの明け渡し要求ですから、「賃貸人が解約できる場合」には該当しません。  ご質問のカテゴリが、「不動産売買・投資」ですが、土地を買ってそのまま貸して賃料を得るのが目的ではナイ場合は、購入はなさらないことを勧めします。  

その他の回答 (1)

  • gookaiin
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回答No.1

状況をもっと明確にしてから質問してください。 >Aさん所有の土地にBさんの建物が起っている場合 Aさん所有の土地を借りているのは誰ですか?(Bさんですか。) 土地所有者のAさんと土地を借りている人の契約内容はどうのような契約ですか? 仮にもし土地を借りている人とBさんが別人だった場合、その両者の間でどのような契約がなされたいるんですか?

negi3
質問者

補足

土地を借りているのはBさんでBさんはその土地の上に建物を建てているようです。 契約内容についてはまだ何もわかっていません。

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