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調停と審判とその内容
先日も調停のことについて質問させていただいたのですが、現在の夫の前妻が離婚後10年経った今になって養育費の請求をしてきて調停に行きました。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=857109) 話し合いがつかない場合は審判になるという事なのですが、そのときにはこちらの収入面や生活状況を調査されるということなのですが、これはどのように調べるのか具体時に知りたいです。 また、来月二回目の話し合いがあるのですが、これから審判に移行して決定するまでだいたいどのくらいの期間がかかるのか、経験された方がいらっしゃいましたら参考に聞かせてください。
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→離婚後10年経ってからの養育費請求ですから,申立人(子)はいくつになっているでしょうか。中学生?それとも高校生?子の就学状況によって養育費額が異なるということは,想像できると思います。そうなると実母の生活状況,実父の生活状況,収入状況および家族状況などを中心に調査されるのではないでしょうか。このことも,予想できますよね。調査自体は調査官面接で行われると思います。裁判所が職権で,勤め先のなどの照会をすることは考えられません(少年非行では学校照会などをしますが,家事事件ですからプライバシーの問題があるでしょう)。調停不成立から審判に移行するまでの時間は一概には言えないでしょうし,他人のケースを聞いてもあまり参考にならないかもしれませんけど,調停を数回重ねて,そのあと調査官調査,再び調停,調停不成立,調査官調査,審判期日・・・という進行になるでしょう。月1回の調停期日のペースで行けば・・・。こう考えるとどのくらい時間がかかるのかは,イメージとしてつかめないでしょうか(抽象的すぎますか?)。
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- ptna
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→→戸籍謄本は,「調停のため必要」とか「裁判のため必要」な場合,取得できるようです。調停申し立ての添付書類として戸籍謄本が必要ですから,このような理由で取得したのでしょう。「プライバシーはどうなる?」と疑問だと思いますが,市役所等の戸籍係も何らかの方法で戸籍謄本交付の必要性を確認したのでしょう(これは私にも分かりません)。「保険料や食費などの生活費、家のローンなど」があればまさしく「ない袖は振れない」状態になる可能性があるから,これらは事情を聴取されるのではないでしょうか。証拠として書面等を求められることは,ないとはいえないでしょう。しかし考えてみれば,「生活が苦しくて支払えない」と主張できるのならば,積極的に証拠を提示した方がよいのかもしれませんね。
お礼
なるほど。そういう理由なら裁判所もとれるのですね。 「ない袖はふれない」→かなり納得できます。 そもそも本当に支払える能力がなく、さらに秋にはもう一人子供が生まれるので心配でしたが、強気で主張しようと思います。専門家の方のご意見で納得もできましたし、安心しました。 何度も質問したにもかかわらず丁寧にご親切に回答いただいて本当にありがとうございました。
お礼
子供は今年で14歳になります。収入状況と家族状況の調査だけなのですか?てっきり家計簿なども調べられるのかと思っていました。保険料や食費などの生活費、家のローンなどの調査はされないのですか? 調停を重ねて審判になってまた調停で・・となると最大で一年くらいはかかりますよね?前回ご回答いただきましたが、もしそうなった場合は一年後から養育費の支払いがスタートするということですよね? 何度もご回答ありがとうございます。
補足
一つ気になったことがあったので教えてください。 調停の時、調停員が戸籍謄本をもっていたのですが、これは裁判所がとったものなのですか?それとも前妻が預けたのでしょうか?