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調停経験者の方

以前もこちらで質問させていただいた者です。 夫が10年前に離婚した妻から今になって月5万円の養育費の請求をされ、調停に行きました。こちらは前妻との子を一人引き取っており、新たに子供もいて生活状況をすべて調停員に話をしたところ、調停員からは「その状況だと支払いは厳しいね。養育費を支払わないわけにはいかないけど、前妻にはこちらの生活状況を伝えて考えなおすように言う」と言われました。 私は調停室には入れなかったのですが、夫に聞くと調停室には夫と調停員が二人いただけだったそうです。他に調停に来ている人を見ると同じ部屋に入っていっていたのでは前妻も同じ部屋で話すのかと思っていたのですが、前妻は違う階で話が終わるのを待っていたらしく、終わったあと調停員がその部屋に行ってこちらの話しを伝えて、考え直すよう伝えて帰らせた、ということだったのですが、それは前妻が「顔をあわせたくない」と言ったからなのでしょうか? そして調停員は前妻から養育費の請求額などは聞いていたそうですが、その他のことは一切聞いていないようでした。申し立てを起こした場合、金額とその理由しかいわないのでしょうか?お金はどのくらいかかるのでしょうか? 次は来月の半ばにいくことになったのですが、そのときはどのような話をするのでしょうか? 地域によっても違うのかもしれませんが、経験者の方のお話を聞かせてください。

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  • ptna
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回答No.4

まず,「ただ、相手方が納得せずに不調になった場合、相手から裁判を起こすことになります。」 というのは,少し違います。養育費請求事件は,家事審判法上「乙類調停」事件なので,調停不成立のときは,審判となり,家庭裁判所の審判で決着が図られることになります。この審判に不服な場合は抗告をすることができるのですが,これはずっと先の話になります。もっとも,これは手続き面の話ですけど。他の人も答えていましたが,調停手続きは当事者双方を交互に事情を聞くのが通常のやり方で,調停委員は双方の話の結果の落しどころを見極めるということになります。ただ,養育費額の妥当性などの判断は調停委員ではできませんから,家庭裁判所調査官の調査に付すことになり,調停外で双方の事情を調査することになることもあります。蛇足ですが,調停成立後に,決まった養育費を支払えなくなったなどの事情があるばあい,養育費減額請求という調停を申し立てることができます。

nuknuk10
質問者

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>調停不成立のときは,審判となり,家庭裁判所の審判で決着が図られることになります これは調停員さんが言っていたので理解していますが、不服の場合抗告するとずっと先になるというのは??仮に審判で支払いが決まったとしてその間は養育費を支払うようになるのでしょうか? わかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ptna
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回答No.6

→→(1) 養育費請求の前提として,実父と子など血縁関係があれば,扶養義務があります(いわゆる「勘当」をして血縁を切ることはできません。将来的には遺産の相続人になります)。ところで「ない袖は振れない」のは当たり前の話ですから,「振れる袖」の範囲で養育費を決めるしかないでしょう。となれば事実関係の調査が必要となります。通帳を見るかどうかはさておき,収入,生活面の調査が中心になると思われます。 (2) 仮執行宣言とは,判決が確定しなくても強制執行ができますよという裁判です。養育費の審判は訴訟すなわち裁判ではなく,「審判」です。(ここでは専門用語をなるべく排除しますが,裁判でない「非訟」手続きの)審判で決まった支払い義務は,審判の確定をもって具体的な支払い義務が発生すると考えてください。この審判に不服があって抗告審(高裁)に移っても,抗告審は裁判になりますけど,内容は家庭裁判所の審判事項(非訟事項)ですから,ここでも仮執行宣言は付されません。 (3) 養育費は申し立て後に発生したものだけとは限りません。まず,過去に生じた養育費(扶養料)を請求することはできます。問題は「いつからの分」なのですが,これは諸事情を考えて決められることになるでしょう。(4)実際の支払い時期は先にふれたとおり,調停の成立後,審判ならば審判の確定後になります。

nuknuk10
質問者

お礼

わかりやすくご説明いただきありがとうございます。 過去の養育費は請求されないと仮定して、調停で話し合いがつかず審判になった場合はその成立後、審判に不服があって抗告した時にはその後という事ですよね? 何度も質問したにもかかわらず、丁寧にご回答いただいて本当にありがとうございました。

  • ptna
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回答No.5

これは調停員さんが言っていたので理解していますが、不服の場合抗告するとずっと先になるというのは??仮に審判で支払いが決まったとしてその間は養育費を支払うようになるのでしょうか? →家庭裁判所では,審判によって決着をつけることは,数少ないケースと考えてください。調停不成立となり審判に移行した場合でも,家庭裁判所調査官の関与が大きなウェイトを占めます。家事事件はたとえば民事裁判などよりも時間をかけて,家庭裁判所調査官の関与(調査,調整)を経た後,再び調停に付して,調停で解決を図る(家庭裁判所は話し合いで解決するのが基本,「法律は家庭に入らず」です)ことが多いのです。そういう意味で審判で決着がつくというのはずっと先のことで,ましてや抗告審において審理されるというのはさらに後の後になりますという意味で答えました。仮に審判で養育費支払いが決まっても,民事判決に付される仮執行宣言などはないので,審判が確定するまで直ちに支払うことにはなりません。

nuknuk10
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます!! まったくの素人なので、難しい言葉を理解するのがなかなかで何度も読みながら理解できたつもりではいるのですが・・・ 調停不成立となって審判に移行した場合は、こちらの生活状況などを調べられるんですよね?(通帳などを見せるようになるのですよね?) >民事判決に付される仮執行宣言などはないので とはどういうことなのでしょうか?仮執行宣言とは? 何かで「養育費の支払いは申し立てを行った日から計算される」というのを見た記憶があるのですが間違いでしょうか?審判で決着がついたときから支払いが始まるということですか? 専門家の方ということで何度も質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • natu77
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回答No.3

調停を申し立てる費用はわずかだったと思います。 私の場合、途中から弁護士さんに手続きをお願いしたので、そちらはかなりかかりました。 調停の申し立ては、目的を聞かれるだけなので、その他の事は普通言いません。 この場合、養育費の要求なのでみなさんの言われているように、他の事は聞かれません。 要はご主人が養育費を払えるか払えないかに要点があるので、その部分での話し合いが続くと思います。 調停員さんも人間ですから、心情に訴えると味方になってくれます。ご主人の経済状態などから、払えないと判断して頂いているようですから無理に払えなどはいわれません。きっと相手方をうまく説得するようにしていただけると思います。 私の場合は離婚調停でしたが、私のまとめた書面で調停員さんがよくわかってくれて、元旦那側をうまく説得してくださいました。 ただ、相手方が納得せずに不調になった場合、相手から裁判を起こすことになります。 そこまでになったら、弁護士さんの助けが必要になると思います。

nuknuk10
質問者

お礼

>調停員さんも人間ですから、心情に訴えると味方になってくれます 本当にそのとおりで、調停に行くまでは調停員は間に入って話を聞くだけだと思っていたのに、私のことをすごく心配してくださり「あなたは旦那さんと今幸せに暮らしているのが向こうは失敗したからおもしろくないのよ。女だから気持ちはわかるでしょ?だから相手から何を言われても気にしないで」と言われました。夫の事も「彼はあなた達家族のためにがんばってくれるから、あと2か月はつらいかもしれないけど、彼にまかせましょうね」といってくれました。 ただ単に私の高ぶっている気持ちを抑えるための言葉だったのかとも思いましたが、natu77さんのご意見を聞いて安心しました。 とても参考になるご親切な回答ありがとうございました。

  • de_vo
  • ベストアンサー率28% (148/523)
回答No.2

私も5.6年ほど前離婚調停をしましたが、基本的に本人同士が顔を合わせて話し合うことは無いようです。 私の場合3.4回ほど行きましたが、結局話し合いがつかずに裁判をすることになりました。 料金は申し立てをした方が事務費程度を支払うんだったと思います・・あやふやですが。 調停で話し合いがつかず、相手が裁判を起こすとこちらも弁護士をたてねばならず、その費用が40万(最近では費用の自由化が出てきているとのことですが・・)ほどかかります。また、裁判になると精神的にもかなり辛いので、できれば調停で話し合いがつくことを祈ります。

nuknuk10
質問者

お礼

辛い経験を思い出してお話いただいてありがとうございます。 裁判費用ってかなりかかるんですね。確かに今回のことだけでも精神的にかなり辛く、精神的なものからくる病気がひどくなってしまいました。私が妊娠しているということもあって調停員もすごく心配してくださり、前妻をなだめたようです。 このまま取り下げるということはないと思いますが、できるだけ養育費の額が少なくなってくれることを願います。本当にありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

>それは前妻が「顔をあわせたくない」と言ったからなのでしょうか? いいえ、一般的な方法です。 調停は調停委員を間に挟んで話し合いをする場ではなく、調停員に自分の意見を伝えて調停委員が双方に双方の意見を伝え譲歩案を提案するような形になります。 >申し立てを起こした場合、金額とその理由しかいわないのでしょうか?お金はどのくらいかかるのでしょうか? 意味がよく解らないのですが、養育費の請求であれば金額とその理由を言えばよいだけです。 >次は来月の半ばにいくことになったのですが、そのときはどのような話をするのでしょうか? 1回目と同じようにお互いが譲歩するかどうかの問題だと思います。 調停委員は裁判官ではありませんから裁決することはありません。あくまでもお互いが納得・合意して成立します。

nuknuk10
質問者

お礼

顔を合わせないのが一般的なやり方なのですね。 二回目は一回目と同じような話になるのですか。 そこでだから調停員が(それまでに)前妻に考え直すようにと言ったのですね。 参考になるご回答ありがとうございました。

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