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内容証明書の文章に、悩んでいます。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=945355 弁護士をたてず、自分で、なんとか、したいと 思うのですが、

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.6

#5です。現実的対処法の追加補足します。 a私物を破棄した非を認めた証拠として金額にこだわらず、たとえ1万円でも損害賠償金を取る。 b関係者が個人・法人大勢いるが、直接荷物を預けた人物に限定して請求する。 c今後、当該マンション及び関係者との付き合いはしなくてかまわない。 ○上記3点を設定条件として前回内容の配達証明付き内容証明郵便を、対象人物の自宅又は勤務先に送付します。 ○写真や日記等客観的な対価算定困難なものも含めて計10万円相当とすればいかがでしょう。 また、相手との交渉に自信があれば、金銭的に50万円相当として請求し相手の出方をみて、非を認めれば減額交渉に応じるというテクニックもあります。 ○請求日から支払期限までは10日程度以上あれば良いですが1ヵ月とれば、短期間で高額の資金調達不能だ、また請求額が10万程度ならば分割払い申出も拒否しやすいでしょう。 ○弁護氏名で送付の検討 質問者さんが文面を下書きし、弁護士に内容証明を依頼する。質問者さん代理人弁護士○○名で 送付されれば、受取側は訴訟される恐れありと思いこんでくれるかもしれません。 まず、ご自身で発送し、反応がなければ支払期限経過後、第2回目には検討課題です。

nakanakanaka
質問者

補足

弁護士に内容証明を依頼。 相談料別で、いくらくらいが、相場なのでしょうか? 1度送付し、期日までに返事なき場合は、 弁護士をと、2段階告知と、 どちらが、妥当ですか? 30分いくら?の相談料なので、 なるべく簡潔に、すませるように、 考え、文章をまとめてみたいのですが、、

その他の回答 (6)

  • chi-ro
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回答No.7

内容証明にするとしても、どのような件で内容証明を送ろうとしているのかが、分からないので的確なアドバイスは出来ません。内容証明の作成の参考となる本は結構多くでていますよ。内容証明は必ずしも成功するとは限りませんし、相手が誠意があるときは逆効果な時があります。弁護士を立てる立てないの前に無料相談をしている機関は多くあります。例えば役所などがいい例です。ちなみに私は行政書士に内容証明を作成依頼をしました。作成内容は損害賠償です。相手の性格やこと(内容)によって戦略を練るのが一番です。あなたの問題が一番よい方向に解決できるように、まずは専門家相談をしてから、内容証明を作成するのが一番だと思います。

nakanakanaka
質問者

補足

どのような件 1.荷物が、あるのか、ないのか。 2.ある場合、いつどのような方法で、返却してくれるのか。 ない場合、どのような形で、いつ、処分し、 その損害賠償金額を私に、支払う気持ちは、あるのか

noname#58431
noname#58431
回答No.5

1配達証明付き内容証明が通常郵便と違うのは、記載内容及び郵送日並びに配達(受領)日が証明される点です。記載内容に関して法的効力があるという性質ではありません。なお、記載内容によっては、相手に逆利用されることも念頭におく必要があります。 2誰に何を主張するかによって当然文面が変ります。 3条件設定と請求文例 ⅰオーナー会社の個人に「質問者さんの私物」を預けた=民法の「事務管理」が発生すると解釈しかし、仲介不動産会社の事情を知らない社員が不要物と思い込み破棄した。 ⇒預けた個人に対し、善管注意義務違反=不法行為による損害賠償請求をする。要点は「自分の荷物と同程度の注意をもって保管すべき義務を果さなかった。」 ⇒不動産会社の社員に対しては、直接請求は難しいです。質問者さんの請求を受けて、預けた個人が不動産会社の社員に対して、私物の無断破棄=不法行為による損害賠償請求することになります。 ⅱ文例「催告書」(書式は他の回答を参照ください) 私は貴殿に平成○年○月○日に口頭で了承を得て、無償で下記荷物を引っ越し場所が決まるまでお預けしました。この口頭による承諾で貴殿は民法697条の事務管理責任を負うことになり、 預かり荷物にいては自己の荷物と同程度の注意を持って保管すべき義務がありました。しかし、 当該荷物は、不動産会社の社員が貴殿に無断で破棄するという事態が生じました。 ついては、貴殿が事務管理に伴う善感注意義務違反が不法行為を構成することは明白であり、 当該荷物相当額○○円の損害賠償を請求します。平成○年○月○日までにお支払なき場合は 法的請求手続に着手する旨を申し添えます。

nakanakanaka
質問者

補足

すべて、不動産会社、マンションの所有会社の社員からの話です。 私と賃貸契約書は、まったくかわしていません。 マンションの部屋の鍵をマンションの所有会社の社員が所持していて、不動産会社の人間が、 ほかの場所に保管、その後、捨てたようすなのです。 倉庫の場所は、マンションの所有会社の社員が、 一緒に、行ったにもかかわらず、住所を知らないとの こと。 不動産会社の人間は、私の前に、その部屋に住んでいて、マンションの所有会社のオーナーの知り合いなので、賃貸契約書を結んでいないとのこと。 私が新たに、マンションの所有会社と契約をしたいと 願い出たところ、社長から、会社に名義が移るので、 とのことでした。 実際のところは、わかりません。 まず、この部屋が現在と過去、誰の所有物で、誰の管理下か、調べる必要は、あるのでしょうか? それには、どこに、行けば書類のコピーが もらえるのでしょうか? 自分で、確認するので、再三、その場所を 教えてくださいの願いにも、 無視状態です。 この顛末を、マンションの所有会社の社員の別の社員に、電話で、話したところ、 やっと、マンションの所有会社の社員から、電話が来ました。 が、待ってくれの1点ばり、1か月は、たちます。 葉書、メールを会社あてに、送りましたが、 返信はありません。 不動産会社、マンションの所有会社の社員の 携帯番号は、着信拒否です。 あなたの書いてくださった文章は、 大変参考になりました。 当該荷物相当額○○円の損害賠償の出し方が わかりません。 写真などは、人からみたら、0円だし、 本なども、海外から送ったものが多いので、 送料も、プラスしていいかどうか、 オークションなどで、買わないとならない趣味の ものも多いです。 テレビその他は、中古価格、新品価格で、 かなりの差があります。 平成○年○月○日までに、期日は、1か月くらいが、妥当なのでしょうか?

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんにちわ、jixyojiですσ(^^)。 内容証明郵便は以下の通りです。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm nakanakanakaさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument それと何も弁護士だけが法律の全ての事項を扱っているわけではありません。身近な法律内容は弁護士よりも行政書士,司法書士の方が安上がりです。あまり知識も無いのに噛み付いて返り討ちにあうよりも,プロの代理人を雇って交渉するのがベターだと思います。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い法律環境である事をm(._.)m。

nakanakanaka
質問者

補足

相手は、個人ですが、会社に雇われている人間なので、自分で処理できなければ、会社の弁護士に、相談すると思います。 少し、怖いです。 自分のような事例の文章のサンプルがあれば、 幸いなのですが、、 友人は、同棲相手に、荷物を捨てられて、 警察に、細かく出したけど、 結局、無駄だったと 言ってました。 私の場合、対個人、対会社ですし、 直接捨てた本人は、不動産協会でも、札付きの 地上げ屋みたいな人らしいので、 のちのち、どうなんだろうと、思っています。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

私は郵便局で聞いてきました、マニュアルをコピーしてくれました。 これは形式の参考です、内容は箇条書きでポイントをきちんと書くことです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

預けたという証拠があり、相手も捨てた(もしくはなくした)ことを認めるのであれば、その損害に対して賠償および、慰謝料請求はできるでしょう。 ただ、刑事告訴の場合は、相手の故意を立証しないと罰することはできないので、謝って捨ててしまったということであれば、刑事的に責任を追及することはできないでしょう。 民事的には、損害賠償・慰謝料請求は可能ですが、損害額がかなり低いと思われますが、そのへんはいかがでしょうか? 内容証明を出したところで、相手は刑事罰を受ける可能性も少なく、賠償金もたいしたことなければ、きっと放置されると思います。 残念ですが、泣き寝入りということになりそうです・・・

nakanakanaka
質問者

補足

預けたという証拠、相手も捨てた(もしくはなくした)ことを認める。これが、希望なのですが、 難しそうです。 捨てたと、言い放って、着信拒否で、 逃げまくっているんですよね。 それをはっきりさせたい。 損害額は、いくらくらいなのでしょうか? 金銭には、換えがたい苦痛ですし、 0円でも、かまわないです。 しかし、裁判費用、弁護士費用など、多額な金額は、 掛けたくないです。 泣き寝入り、と、相談した人みんなに、言われますが、本当に、それで、いいの?と 毎日、考えあぐねています。

回答No.1

こんなの如何でしょうか? http://kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 下の方にスクロールしていくと,記載要領,例文などがあります。 その他,「内容証明」でネット検索すると,いっぱい出てきます。

参考URL:
http://kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm
nakanakanaka
質問者

補足

いくつか、似たようなサンプルを、 参考にしてみて、 自分で、1通書いてみたいと思います。

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