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養育費の審判について
養育費の審判についての質問です。 養育費の調停が不成立になった後の審判に不服があって即時抗告された場合、申立てが通る事ってあるのでしょうか? 審判では一切の事情を考慮して、審判すると書かれています。 養育費のみの話し合いの場合、両方の収入を算定表に基づき審判で養育費の額が決められますよね? その額は払う側にとって無理のない妥当な額が決まると思うんです。それでも不服だった場合は申立てが通るんでしょうか?(調停時と同じ収入の場合でも) 調停で何回か話し合いましたが決着がつくかわからないので、養育費の額が多かれ少なかれ審判の決定に従おうと思ってるのですが、それが不服で即時抗告→裁判をおこされた場合、裁判・弁護士費用等の余計なお金がかかってしまったら生活に支障がでるので(相手も相当なお金がかかると思いますが)調停で決着をつけた方がいいのか、裁判を覚悟をしてでも審判で正しい判断をしてもらうべきか迷っています。
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