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調停内容の変更は可能ですか?
離婚・養育費の調停を申し立てました。只今別居中です。 夫と一切連絡がつかないため、離婚についても調停を申し立てたのですが、 第三者経由で聞いたところ、夫は離婚したいようです。 この場合に、 1)養育費の話し合いは長引きそうなので、 調停で両人の離婚の同意を確認したうえで(親権など含め)、調停中でもまずは離婚届を出してしまうことはできますか? それとも、調停を依頼している以上、養育費まで取り決めたうえでないと離婚届はだせませんか? 2)どうしても早く離婚届を出したい場合、いったん申し立てを取り下げてから離婚届を出し、 再度養育費の調停を申し立てることになりますか? 3)このように急いで離婚届を出してしまうと、後々困ることは出てきますか? 夫の離婚意思は夫の親から聞いているものの、 本人と会えず、メールも電話もつながらない、手紙も返事がないので意思の確認のしようがありません。 また、離婚届を送ってもちゃんと記入してくれるか、いつ返信が来るかわからないのも困るので 調停をお願いしたのですが、 私に、長引く調停に耐えるだけの収入も財力もありません。 夫からは一切生活費はもらえないのに夫とつながっている以上、夫の収入があるため保育園の保育料は高いし、 児童手当ももらえないし、乳児医療も所得制限にかかるため持病のある子どもの医療費の負担も大きく、 離婚しなければこれらの負担に耐えられません。 来月から調停が始まります。 アドバイス頂けないでしょうか。
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確かに、離婚届を先に出すと、寡婦としての公的扶助を早く受けられるというメリットはありますが、それを良いことにご主人が養育費などの調停に出てこなくなるかもしれません。そうなると、改めて裁判を起こさなくてはならなくなって、さらに長引く上費用もかかってきますね。 あまり良い表現ではないですが、離婚届と引き換えに養育費などの協議に応じるよう「強制」する意味合いもありますので、ご主人の現在の対応や性格などを勘案し、ご考慮なさってください。 なお、別居後、ご主人が生活費を入れてくれないということであれば、養育費の調停とは別に「婚姻費用分担」の調停を申し立てることもできます。 以下に、離婚の手続に関して良くまとまっているサイトと裁判所の夫婦関係に関する調停手続の案内のサイトのURLをご紹介いたしますのでご参照ください。
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- kamifukuok
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法律を勉強中のものです。 参考意見として。 下記のような条文がありますので、調停前に離婚届けを出したい場合は裁判所の調停委員会が対応してくれるようです。 しかし、「特に必要があると認めるとき」とありますので、保険料などの理由は用意しておいた方がいいと思います。 >2)どうしても早く離婚届を出したい場合、いったん申し立てを取り下げてから離婚届を出し、 再度養育費の調停を申し立てることになりますか? 離婚と養育費の調停で申し立てしているのであれば、離婚部分だけ取り下げにはなるかもしれませんが、裁判所で確認を。 >3)このように急いで離婚届を出してしまうと、後々困ることは出てきますか? 同意の離婚なので、特に不利になる事はないと思います。 (調停前の措置) 第十二条 調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立により、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。 離婚届を出したい理由について証明できるようにしておきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 アドバイスくださっている通り、主人は離婚さえ成立すれば調停に来ないと思います…。 目先のお金や生活しか考えられなくなっていたので、Q-Luv様のおかげで取引する冷静さに気づくことができて感謝しております。 まずは1度目の調停でこちらの条件を伝え、様子を見て進んでいきたいと思います。ありがとうございました。