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離婚調停を2度することは可能でしょうか?また審判に移る条件とは?

■以前、質問番号4248164で質問をさせていただいた者です。お手数ですが、詳細はそちらをご参照いただければと思います。(質問番号で検索すると出るようです) 婚姻届を出してから8年、別居を始めてから4年になる30代後半女性です。子供は小2と年長児相当で、別居開始時から私が養育しています。 別居時にまともな話し合いができなかったのですぐに離婚調停を起こしました。そして、調停中も全く折り合いがつかず、3度目で不調にしました。不調時、相手方の希望が不明であったため、審判はしていただけませんでした。その後一度内容証明で連絡があり、「離婚のための話し合い」をしたいと書いてありました。ここで、調停不調時とは違い、相手方に離婚の意思ができたことを知りました。 現在は、以前こちらでいただいたアドバイス通り、ひたすら時間をかせいで別居の実績を作っているところなのですが、最近、お付き合いしたいと思える男性ができました。その男性とはまだ具体的になにもありませんが、いろいろな可能性を考えて、可能であればそろそろ正式に離婚をしてすっきりしたいと思うようになりました。 そこで順序通りでは離婚裁判となるのですが、仕事がなかなか忙しく、弁護士さんを探したりするところから始まり、様々な準備をする時間がとれません。それに裁判は時間もかかりますので、もし可能であれば、離婚調停を再度起こしたいと思うのです。前回の調停と異なる点は、双方の離婚の意志が確認できたことですので、今度はすんなり審判で養育費等の条件を決めて、手短に終えられそうに思います。このように、離婚調停を2度起こすことは認められているのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

離婚の意思が明確であれば、調停しなくてもいいのではないですか。離婚届を出せばいいだけのことです。 離婚の条件について争いがあれば、調停ということになるかもしれませんね。それは2度目でも可能です。 審判は、あなたの意思次第です。前回も審判を求めればできたはずです。双方、審判を求めなかっただけのことではないでしょうか。裁判所が審判に移行させるのではありません。

aneja
質問者

お礼

お礼が遅くなってどうもすみません。ご回答、どうもありがとうございました。離婚には同意しているようですが、親権者や養育費等のその他のことがらが全く話し合いにならないので、離婚届けは出せないのです。 ですので、2度目の調停が可能と聞き、少しほっとしました。前回、不調にしたとき審判を要求したのですが、相手方は支離滅裂なことばかり言っていて、真意も何もわからなかったので、「審判ができる段階ではない」というようなことを言われ、断られたのです。 どうもありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。