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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費調停)

養育費調停での疑問と審判の効力について

このQ&Aのポイント
  • 養育費調停での疑問と審判の効力について説明します。
  • 13年前に調停離婚し、養育費の審判がありましたが、第3子分の取り決めがなく、支払われていません。
  • 黙示の合意や暗黙の了解を主張し、認められるかどうか疑問です。また、審判主文の効力についても検討します。DNA鑑定や診断書の提出についても考えています。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

 ご質問の趣旨は、元奥さんとの間の第三子は、あなたの子どもさんではない。それは、以前の調停の際に調査官が入って明らかになった。しかし、この度元奥さんが第三子の養育費の支払いを請求してきたが、実子でない戸籍上の親子間に養育費の支払いが発生するのか。と、お尋ねでしょうか。あなたのご質問文書、分かりにくいのです。 書き出しのこの部分→【13年前に調停離婚しました。戸籍上3人の子供がおりました。養育費は3人に一人50000円の調停で審判を経てきまりました。】13年前の離婚時に親権者となった元奥さんが養育する3人の子どもさんの養育費として1人頭50,000円で決まったのでは・・・。文書を拝見する限り、調停が不調になったので審判の判決で3人の子どもさんの養育費が1人頭50.000円に決まった。と、解釈できますが違うのですか。 あとにお書きになっている第3子の養育費の件は、最初の部分とどういう関連があるのでしょうか。養育費は戸籍上親子であれば未成熟児に対して支払い義務が発生します。あなたは調停でストレスが発生しているようですが、この文書を拝見する方もストレスが発生します。もう少し分かりやすくまとめて頂けるとアドバイスがしやすいです。

rgxkg876
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

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