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審判の効力
家事審判・・・例えば 養育費減額審判(調停から審判へ移行)の申し立ては,決定がなされた場合,申立てた日にさかのぼって,その効力を求めることができると聞いたのですが,その根拠を分かる方,教えてください。六法のどこでしょうか? お願いします。
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質問は「家事審判の効力」一般についての聞いているようにも見えるけど、どうやら知りたいのはピンポイントで「養育費の減額」についてだけってことでしょーか。 単なる「例えば」の話じゃなかったということかな。 そうだとすると、聞きたいのは「調停から審判に移行して養育費の減額が認められた場合に、申立てた日に遡って減額が認められるか」ってことを聞きたいんでしょーかね? 仮にそうだとすれば、それは「審判の効力」の問題じゃーなくて、どの時点の法律関係を審判で確定するかという問題ですよ。 普通、「審判の効力」といえば、確定判決と同一の効力だとか、執行力があるとか、そういう問題なんだけど、どうやらそういうことじゃないみたいだし。 たぶん、質問者さんは、だれかから申立の効力の話を聞いて、それと勘違いしてるんじゃないかと。想像に過ぎませんけどね。 >審判の効力が申立てた時に遡って有効になるということが,分かる根拠法令が知りたかったのです 質問が具体的じゃないから、答える側としても質問者さんの質問の欠けたところを想像しながら答えるので苦労するんですよ。法律知識がどのぐらいあるかもわからないしね。 離婚に伴う養育費の支払についての問題かと思って「子の監護に関する処分」について書いたけど、どうもそれは違ってましたね。まあ、いずれにしても家事審判法9条1項乙類の適用範囲であることには変わらないんだけど。 さっき質問者さんの過去の回答を見たら、登記手続きには詳しいから、司法書士かな? とにかく、背景をできるだけ具体的に書いてくださいよ。想像で回答して前提が違ってるとムダ骨になるし。 最初は法律知識のない一般の人かと思ったけど、そうでないならそれなりの回答の仕方をするしね。
(1)まず、民法766条1項が、離婚の際の養育費、 つまり「子の監護について必要な事項」は、 協議または家裁で決めましょー、と規定してます。 (2)だからこれは当然家裁の管轄になるわけですが、 家事審判法9条には家裁の守備範囲、 つまりどんな事項について審判するのかが列挙されてて、 9条の1項乙類4号には、民法766条1項等による 「子の監護に関する処分」もちゃーんと入ってます。 (3)そして、養育費については調停ができるんだから 調停を先にやれ、ということになってます(17条、18条)。 (4)で、調停が不成立だったら審判にしてやるということで、 「第9条第1項乙類に規定する審判事件について 調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、 審判の申立があつたものとみなす。」 としてます(26条1項)。 http://www.houko.com/00/01/S22/152.HTM#s3 ってゆーか、こういう答えが求められていたんだろうか・・・?
お礼
第八百七十九条 が扶養に関する法律で,子の監護の処分に関することを知りたいのではありません。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。しかし,申しわけございませんが,私の知りたかったのは,審判の効力が申立てた時に遡って有効になるということが,分かる根拠法令が知りたかったのです。
単純に迷惑をかけた日・発生日です。 永遠に法廷でひっぱて後でゴメンでは困りますのものね。
お礼
ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったようで・・・・ 申し訳ありません。 審判は調停が申したてられたときに,審判の申立が・・みなす 明文規定があり,根拠は分かるのですが,この質問について,人からちょっと聞かれたので質問させてもらいました。 その人曰く・・・その人は調停中らしいですが,調停委員の中に,裁判所の調査官がいて,その人が申立てた時点にさかのぼって,有効だというので・・ 私も忙しいので,一か八かここに書き込みしたのです。 お手数おかけしました。 ありがとうございました。