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自殺教唆罪について教えてください。
こちらで一度質問しているのですが、その後お礼が書き込めなくなり再度失礼いたします。http://sp.okwave.jp/qa/q9290633.html 私が疑問に思っているのは、匿名同士で相談者に対して じゃあ死ねとアンカーを付けて書き込みそれに対しじゃあ死にますとなり実際に死んでしまった場合に自殺教唆罪にすることは出来ないのかです。 理由としましては、実際に死んでしまっても罪に問われていない(問われづらい)のは自殺教唆の故意にという部分が当てはまらない(ほとんどの人が冗談でいっている)からなのでしょうか?
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お書きの通り「教唆の故意がない」という場合もありましょうし、「教唆(と言える)行為がない」場合もあります。 「教唆行為」と言うためにはいろんな縛り(要件)があります。 自殺の例で言えば、例えば、「死ね」と言われたことと「死亡」に相当な因果関係が必要です。 死ねと言われたダケで人が死んだというケースは聞いたことがありません。実社会では、そんなこと(死ねと言われただけで死ぬ人間)はないと考えられています。 万歩譲って死ねと言われたから死んだという事例でも、頭の体操(設問者が神様のごとく状況を設定できる)としてはいいですが、実社会で、「この自殺者は、死ねと言われただけで死んだ」と証明するのは不可能です。 くどいですが、人間とは、自分で考え、自分で行動することができる存在だと考えられているからです。 なので、実行者が判断力が未発達の人間(幼児など)であったり、事前に催眠術にかけるとかの準備がなければ(そこが証明できなければ)、死ねという発言と死亡の間に「相当因果関係」を認めることができません。 相当因果関係がなければ、死ねという言葉が自殺教唆"行為"と認められることはありませんので、仮に相手が自殺したとしても、自殺教唆(自殺関与)にはなりません。
お礼
とてもご丁寧な回答をありがとうございます。 納得しました。 相当因果関係を認められなければならないということは面識のない人間同士の文字だけでは難しいようですね。 いじめ問題でも度々なぜ認められないのかと思うことが多々ありましたが、自殺教唆、関与を証明するのはリアルな世界でも相当難しいということなんですね。 ありがとうございました。