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契約違約金の金額設定について

官公庁職員で、契約事務を担当することになり色々な書籍やネットでも調べていますが、分からないことがあるので、どなたか教えてください! 官公庁が物品購入契約や賃貸借契約を締結する場合に、契約書作成に当たっては、違約金に関する条項を付すことになっているのは関係法令等で明記されていますが、では、その違約金額の設定は、どのように設定するのでしょうか? 国土交通省などでは契約金額の1割とするよう指示文書が出ているようでが、何か根拠法令のようなものがあるのでしょうか? 地方公共団体でも軒並み1割で設定しているようです。 何故、1割なのか民法等の関係法令からも調べてみましたが分かりません・・・ 自分の勉強不足もありますが、どなたか教えてください。

みんなの回答

noname#8878
noname#8878
回答No.1

結婚式のご祝儀とか葬式の香典の額と同じで、世間相場としか言いようがありません。 いわゆる手付金の相場が1割程度と考えられることから、同じ割合としただけでしょう。勿論2割3割とすることも可能ですが、高額にして損害予定額を大きく上回るように設定すると優越的な立場を利用した不当な契約と裁判等の場で判断されかねないので、理論武装に自信がなければ世間並みにせざるを得ないと思います。

noname#12575
質問者

お礼

ありがとうございます。 明確な根拠法令等に記載もなく、他省庁や自治体も請負金額の1割としているようですが、「世間相場」としても何故と言うことを説明できるような統計的なものや理論武装出来る根拠がほしいのです。 もう少し、いろいろな方々のアドバイスをお待ちしております。

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