損金と益金というのは法人税法上の言葉ですね。
会計上は、収益-費用=利益、となりますが、これに対して法人税法上は、益金-損金=所得、となり、この所得金額に対して法人税等の計算をする事となります。
ですから、簡単に言えば、法人税法上の収益が益金、法人税法上の費用が益金、という感じではあります。
もちろん、収益と益金、費用と損金には違いがあり、決算書には、収益-費用により求められた利益が上がってきますが、会計上は収益だが、法人税法上は益金とならないものは益金不算入として申告書の別表4で減算、逆に会計上は収益で計上されていないが、法人税法上は益金となるものについては、益金算入項目として同じく別表4で加算、費用・損金についても同様により、要するに決算書の利益から、申告書で加減算する事により、所得金額が導き出される事となります。
私の拙い説明より、もっとわかりやすいサイトがありましたので、下記にご紹介しておきます。
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ありがとうございます。これから仕事で役にたちそうです。