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貴金属の売却益と投資信託の損金は相殺できますか。
円安で貴金属が値上がり中です。それでも戻らない赤字の投資信託を抱えています。 税法上、貴金属の益金と投資信託の損金が相殺できるのでしたら、実行してみたいと考えていますが、どうなのでしょうか。お教えいただけましたら幸いです。
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原則的に相殺は出来ないと思われます。 貴金属が、現物や、三菱マとか田中貴金属などの金取引口座に預けられたもの などを売却した場合は、総合課税の譲渡所得に該当します。 所得税は所得を原則10の区分に分けて、それぞれの所得区分の中での内部通算は 認められていますが、その区分を超えて通算することは所得税法上制限されています。 (損益通算) 特に譲渡所得に区分される所得はさらに内容によって区分され、その区分を超えての 通算は一切できないことになっています。 総合課税と分離課税にわかれ、各々の中で所有年数に応じて5年以内なら短期、 5年超は長期、分離課税はさらに土地建物と株式等に分けられます。 総合課税内の短期、長期は通算可能でさらに損があれば、制限はありますが、 さらに他の所得との損益通算ができます。 分離課税では、土地建物の短期内、長期内、 株式内、それぞれの内部でのみ通算が可能になっています。 説明がごちゃごちゃしてしまっていますが、もう少しお付き合いいただくと、 もし、お持ちの貴金属がETFという上場投資信託の形でお持ちであるのならば、 損の出ている投資信託が、株式投資信託である場合に限り、それぞれを同一年内に 売却すれば、証券口座内で通算されます。 あるいは貴金属ETFに普通分配金がある場合は、損の出た投信の売却損との相殺は 確定申告によりできると思います。 公社債投資信託の場合は、他の方が指摘されているとおり、分配金は利子所得、 売買益は非課税ですので、そもそも通算の対象になりません。
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- hata79
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結論、できません。 理由、投資信託は相殺(正確には損益通算)の対象外だから。 投資信託による利益の分配は「利子所得」になり、利子所得は損益通算の土俵に上がりません。 預けたお金の果実がマイナスになるこたぁないだろうということです。 マイナスになるような投資信託に手を出すこと自体が「それぁ、そういうものを選んだあなたの責任だわね」が国の考え方です。
お礼
ありがとうございました。 厚くお礼を申し上げます。
長いですがよろしければご覧ください。 >税法上、貴金属の益金と投資信託の損金が相殺できるのでしたら、実行してみたいと考えていますが、どうなのでしょうか。 「貴金属」がいわゆる「地金や宝飾品」などの「現物」の場合は、残念ながら、「相殺」はできません。 「損益の相殺」は、税法上は「損益通算」と言い、「可能な範囲」が明確に決められています。 『No.2250 損益通算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >>…【総所得金額】、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。 『総所得金額とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_45.html 『No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm >>…金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得… 『金と税金 - 三菱マテリアル』 http://www.mmc.co.jp/gold/faq/tax.html ------ 「投資信託」については、「損益通算のルール」がまったく違います。 ○「公社債投資信託」は、「利子所得」という所得に区分され、「源泉分離課税」という方法で納税が完結するため、「損益通算」の対象になりません。 『No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm ○「株式投資信託」の場合は、原則、「上場株式」と同様の取り扱いになりますので、「上場株式等に係る譲渡損失」として【株式等に係る譲渡所得】および【上場株式等に係る配当所得】と損益通算が可能です。 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm ※「貴金属ETF」は「株式投資信託」に区分されます。 『金ETFにかかる税金は?/特定口座とは?』 http://gaika.zei-navi.com/invest02/036.html (参考) 『知らないと損する! 投資信託の税金』 http://allabout.co.jp/gm/gc/44123/ 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
克明にお教えくださいまして、ありがとうございます。 税金の難しさを改めて認識いたしました。これから増税一方のような世の中を思いますと、少々の流動資産を抱えた年金暮らしが不安になっております。
- mukaiyama
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>貴金属の益金と投資信託の損金が相殺できるのでしたら… 一口に譲渡所得といってもいくつかの種類があります。 宝石貴金属書画骨董類は「総合課税」の譲渡所得。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm 投信や株は「申告分離課税」の譲渡所得。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 課税される区分が違うので損益通算はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
すっきりとお教えくださいまして、ありがとうございます。 課税される区分が違うので、損益通算はできない、というお言葉が、腑に落ちました。厚くお礼を申し上げます。
- fukashow
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貴金属の譲渡益と、株式投資信託との間での損益通算はできません。 貴金属が1個又は1組の価額が30万円以下ならば総合課税の対象となる他の所得との損益通算は可能です。
お礼
このたびは回答をお寄せくださいまして、まことに、ありがとうございます。あいにく30万以上になりそうですので、駄目なようでございます。税金も国民の義務ではありますが、何しろ僅かな年金暮らしで、迷いました。
お礼
ご丁寧にお教えくださいまして、ありがとうございます。 勉強させていただき、よく解りました。厚く御礼まで申し上げます。