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遺産相続時の遺留分と遺書の効力はどちらが強い?
父が逝きそうです。 遺産に2200万程の物件があります。 それ以外に現金の貯蓄などはありません。 父はその遺産を次男の私に相続するとの事です。 しかし本来、遺産相続時に発生する「遺留分」(妻5割、子2.5割)と、「遺書」の効力はどちらが優先されるんでしょうか?。
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noname#8709
回答No.2
遺留分は遺留分権者が主張して始めて効力を持ちます。 そしてその効力は遺言に優越します。 質問文から読み取ると、 被相続人「父」 相続人「配偶者である母」「子二名」 となっているようですね。 この場合の「法定相続分」は 配偶者2分の1、子各4分の1となります。 「遺留分」は各々その法定相続分の2分の1となり、 配偶者「4分の1」 子各「8分の1」となります。 被相続人となる「父」が遺言にて全財産を二男に相続させるとしていた場合、一応その遺言は効力を持ち、二男は全てを相続することができます。 しかしながら、「配偶者」と「他の子」が遺留分減殺請求を行った場合、遺留分相当額の財産を「配偶者」や「他の子」にわたす義務が生じます。 これが遺言と遺留分との関係です。
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noname#24736
回答No.1
法定の相続よりも遺言が優先されますから、法定相続分に反していても遺言が優先します。 ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、遺言が有っても、この遺留分を減らすことはできません。 つまり、遺留分は遺言に優先します。 参考urlをご覧ください。