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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続での遺留分請求について教えてください。)

遺産相続での遺留分請求と公正証書の強制執行についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 離婚して子供がいる場合、元夫からの養育費が減額される可能性がある。
  • 遺書に「次男には財産相続させない」と書かれていても、本来なら遺留分請求ができるが、本人しか請求できない可能性がある。
  • 公正証書での強制執行では遺留分請求はできない。未払い分は遺産相続時などでまとめて請求できる可能性がある。養育費には請求期限はない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

相続後、本人が遺留分を放棄(いらないと言えば)、代わりの人が請求する事はできません。 本人が遺留分に関し、何も表明しない場合は不明です。

ruffy84
質問者

お礼

またご回答いただきましてありがとうございました。 やはり無理ですね。 ありがとうございました。

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