※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続での遺留分請求について教えてください。)
遺産相続での遺留分請求と公正証書の強制執行についての疑問
このQ&Aのポイント
離婚して子供がいる場合、元夫からの養育費が減額される可能性がある。
遺書に「次男には財産相続させない」と書かれていても、本来なら遺留分請求ができるが、本人しか請求できない可能性がある。
公正証書での強制執行では遺留分請求はできない。未払い分は遺産相続時などでまとめて請求できる可能性がある。養育費には請求期限はない。
詳細は割愛させていただきますが、現在離婚して子供がいるため、元夫から養育費をもらっております。強制執行付きの公正証書を作成しているのですが、最近になって大幅な減額を一方的に言ってきました。元夫は自営業の親元で働いており、「減額を受け入れないと収入がゼロになるように細工して一銭も払わなくていいようにするぞ。公正証書なんてただの紙切れだ。」と言われています。
以前ここで質問させていただき、対応策は教えていただけたのですが、さらにお伺いしたいことがありまして。
遺産相続についても、「遺書を『次男(元夫)には財産相続させない。』として財産相続してないことにするから、お前に払う金なんかない。」と言ってました。例え相続させないと遺書に残しても本来なら遺留分請求ができると思うのですが、本人しか請求できないものでしょうか?公正証書での強制執行では遺留分請求はできないものでしょうか?
未払い分を遺産相続時などで一括請求できないものでしょうか?
あと、素人なりに調べたところ、養育費には請求期限が無いとのことでしたが、それは間違いではないでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
お礼
またご回答いただきましてありがとうございました。 やはり無理ですね。 ありがとうございました。