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告訴できませんでした。(´Д⊂

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=842448 ↑ここで質問しました。続きです。 同棲していた男の家に私の所有物(アクセサリー類)や家具などを引き取りに行ったところ、持ち出されていたわけです。この男との間に子供がおり、持ち出されたのは婚約・同棲解消後です。 持ち出した物を返せと内容証明郵便を送り、それを証拠として窃盗もしくは横領になるかどうか、再度警察に来るように言われていました。 本日警察に行ったところ、「一時期でも同棲したという事は法的に夫婦とみなされ、同棲を解消したとしても持ち寄った物は共有財産とみなします」という回答であり、告訴したかったのですができませんでした。 どーしても納得がいきません。共有財産であっても片方が無断で持ち出してもいいって事になりますよね。そう考えるともっと納得がいきません。 で、質問内容はこの警察の言った事を納得して受け入れないといけないのか? また、そうであれば相当する詳しい法律を教えて下さい。 「探偵でも雇え」と言われましたが、養育費ももらえず仕事もできない(ちょっとしか)し、ぴーぴーなのにひどいでしょ!!ごめんなさい、愚痴っちゃいました。 どうかよろしくお願いします!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • aaa999
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回答No.2

夫婦の共有財産とは、結婚若しくは同棲した後に入手した財物です。 貴女が同棲以前に入手した財物であれば貴女の固有財物ですので元彼を窃盗罪で訴える事と、損害賠償請求が出来ます。 損害額が¥60万円以下であれば少額訴訟により取り戻す事は可能でしょう。 近くの裁判所に手続きについてご相談下さい。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/kikujro/
chiezou-yon
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応調べた上で警察に行ってきました。だから余計に納得のいかない回答だったなあと思っています。 盗られたものを取り返したいという気持ちより、なぜこの人が許されるんだろう、捕まえられないんだろうという気持ちの方が強いです。 盗られたものは祖母からの形見であったり、大事なものでした。現物が戻ってくるとは思いませんが、盗ったという行為が許せません。 小額訴訟に関しては以前こちらで質問しましたが、いまいちのような回答を頂いたのでもう少し調べてから地裁の方に相談に行きます。 ご回答いただいて有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 ま、警察官の言葉としては妥当でしょうね(^_^;  実際のところ、その警官の言ったあたりが、刑法の限界です。  あなたは頑なに「私の物だったのに」とおっしゃってますが、しかしあなたにも非がありますので、刑法ではもうどうしようもない、ってわけです。  「あなたの非」は、自分のものであるはずの物品の管理をサボった点です。  自分に所有権があるのなら、その物品は所有権を持った人が維持・管理しなければいけません。  それをサボったんだから、「共有財産は管理可能な者が管理する」のが当然です。  ゆえに、刑法上、元カレの行動は妥当であり、「後悔するくらいならちゃんと管理すべきだったんじゃない?」と判断されます。 (それでもしつこく「私の物だったのに」ばかりを繰り返すのは、いい歳した大人のやることじゃないですからね)  あとは、頼るとしたら「民法」です。  民事で小額裁判を起こして対価を取り返すしかないと思います。民法なら、警察官の答えとは違う答えをくれるかもしれません(分かりませんけどね)。  ちなみに、警察官は「刑法の番人」なので、民法のことは教えてくれません。  民事裁判を起こすのであれば、最初から弁護士などの法律家の元を訪ねる必要があります。

chiezou-yon
質問者

補足

同棲は出産直前まで、出産後はずっと実家で子育てをしていました。 子供に手がかかったという事もあり、遠方まで荷物を取りに行けなかったという事情があります。 自分のものだった、と言い張る気はありませんが元カレの行動が妥当だったとも思えません。 弁護士の所へは訪ねています。平行して行動しています。 行くに行けない事情があった、それでも完全に私の非になりますか?

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