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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脅迫罪で告訴し訴えたい。)

脅迫罪で告訴し訴えたい

このQ&Aのポイント
  • 脅迫罪で刑事告訴可能か?告訴の意味はあるか?
  • 他の罪名で再捜査を依頼することはできるか?
  • 告訴できなくても訴訟する方法はあるか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.1

状況をみると、脅迫ではなく威嚇だと思えるんです。 脅迫ってのは「ここに駐車したらお前の家に火をつけるぞ」ってのが脅迫だと思うんですね。 威嚇ってのは「これ以上近寄ったら殴るぞ」だと思うんです。 相手の人は後者のつもりだと思うんです。 そりゃ もちろん あなたが威嚇にひるまず突進していったら、相手はびっくりして身を守るためにスコップをあなたに向けたかもしれない。 それにあなたがぶつかって怪我をしたかもしれない。 その時は「威嚇のつもりでふりあげたのに、相手はつっこんできて、スコップを持ち替えたらそのスコップに勝手にぶつかってきた」って言うんじゃないかと。 シートを切られたく無い あるいはバイクを壊されたくない場合の対策は、カバーで覆うこと。 めくったりすると、時間かかるじゃないですか。 一瞬でできないじゃないですか。 カバーをめくってどういうバイクか判断しなければならず、その経過時間の間に人に見られる可能性がある。 盗難を含めバイクに危害を加えられることを防ぐ効果的な方法はカバーをかけること。 覆われてしまうので、執着することを防げる。 わざわざめくって誰のバイクだ? どんなバイクだ?と見る勇気があるひとはそうそういない。 それでも心配なら、、バイクとカバーの間を、紐ひくとブザーが鳴るやつあるでしょ? あれでつないでおく。 すごい音するから、二度と触らなくなると思う。 相手にぎゃふんといわせたいってのはよくわかるのですが、そういう人を相手にするだけ無駄。 「ろくな死に方しない」と信じて関わらないようにした方が、精神的にも経済的にもいい。 裁判起こすと裁判費用 結構かかりますよ。 勝つための弁護士雇うと、何十万とかかるし、今回の場合、まず弁護士が受けないと思う。 だって、シート破損代は相手に請求できないでしょ? 相手がやったかどうか確証がないので。 弁護士も、脅迫ではなく威嚇だと判断すると思う。 威嚇されて精神を病み、仕事ができなくなり失業し、病院で精神的治療を受けることになった場合は、働いていたら得られたはずの収入と、医療費を請求できるかもしれませんが、、、、、 威嚇されて損害がなければ請求できないですよね。 そりゃあ 何度も危険な目にあったら、接近禁止命令とか出してもらえるかもしれないが、、、 内容からいって、今後関わるべき相手じゃあない。 言ってなんの効果も期待できない人だと思えるもの。 犬に言っても無理でしょ? 犬に謝れって言っても無理でしょ?

jinnjinn2010
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

  >脅迫罪で告訴し訴えたい。 質問者様は何か勘違いしているように思います。 警察官は正義の見方だと思っているのでは有りませんか?  警察官は公務員です。彼らは変に仕事なんかして何か問題起こしたら 出世に響くのですよ。    世の中何も事件が起こらないのが良いのです。そして 極力事件はないと処理するのが治安がいいという成績になるのです。  ですから被害届は極力受け付けないようにするのです。    しかし証拠の残る傷害などの事件は処理しなければならないのです。  警官だって人間です、スコップ振り回す相手に好き好んで対峙したいわけ ありません。     相手を糾弾したいのでしたらそれなりの義性は必要です。 隠しカメラをセットしておいて相手が殴るところを記録するとか 怪我して何日か入院するなどの覚悟が必要です。

jinnjinn2010
質問者

お礼

勘違いはしていません。 ありがとうございました。

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