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窃盗被害にあった私が、逆に窃盗罪に問われました。助けてください。
- 私が窃盗被害に遭い、その後逆に窃盗罪の容疑をかけられました。
- 同棲解消後、男性が私の特有財産を盗み出し、共有財産も持ち出しました。
- 警察が男性の被害届をもとに私を被疑者とし、家宅捜索が行われました。私は証拠を持って男性を告発したいと考えています。
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5です 相手の男性が「被害届」を出して、あなた様を逮捕させようと企んでいます、とした場合。 貴方様も関東の警察に「被害届」を出すと良いです。 双方、窃盗罪になりますが、罪の重さから考えれば、相手の男性の方が分が悪いです。 要するに、「喧嘩両成敗」の結果となります。 貴女は、書類送検されるかも知れませんが、相手の男性も書類送検されます。 そこで、双方、書類送検されると分かったら、相手の男性の方が分が悪いし、利益もないですから警察としては、おそらく男性に被害届の取り下げを勧めると思います。 それでも、男性が「被害届」を取り下げない、と主張したら、貴女は被害届を出すなり、告訴すると良いです。それによって、男性を逮捕させると良いです。 男性が「逮捕される」と知った場合、恐らく、貴女様への「被害届」を取り下げると思います。 そうすることによって、貴女さまは、書類送検を免れることができます。 それで双方、警察沙汰から免れることができます。 男性に対し、腹が立っていることと思います。 ですから、貴女様は、男性に対し、損害賠償請求をすると良いです。 或いは、貴女さまが被害届や告訴を取り下げるのと引き換えに、男性に対し「示談」を申し入れ、男性から示談金を出させることも可能です。 男性から被害に遭った金額プラス慰謝料を請求して支払わさせることも可能。 詳しくは、お近くの弁護士か、法テラスに相談されると良いです 刑事事件は初めての経験でしょうから、まずは、弁護士に相談です アクションは、それからです。 とにもかくにも早く弁護士に要相談です
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- mano5
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どちらが先に盗んだかは関係ありませんよ。 あなたの者であっても、相手が占有している場合にそれを盗むのは窃盗罪にあたります。 ただし、明らかにあなたの被害額の方が高額ですので、あなたは毅然と相手の捜査官に申告すべきです。 告訴はあなたのお住まいの警察でもできますが、相手が行方をくらます可能性が高いということを考えると、きちんと関東の警察まで出向くのが得策だと考えます。 また、あなたの出頭・応訴には相手の不法行為に基づくものでもあることを考えると、損害として賠償請求ができると思います。
窃盗罪の場合、たとえ質問者様に所有権100%あって、それを男性に「貸した」とした場合、男性の同意もなしに、勝手に取り返した場合、窃盗罪が成立します。 今回、男性にもある程度所有権があるようですし、窃盗罪が成立しています。 腹立たしい気持ちはよく分かりますが、警察も被害届を受理、証拠を掴んでしまった以上、今回の措置を取ったのでしょう。 被害は、質問者さまの方が多額にのぼっていることから、警察には事情をよく話、寛大な処分をお願いしましょう(ことによったら、警察は男性に被害届の取り下げを勧めるかも)。 また、質問者様は、男性が勝手に盗んだ証拠がある、とのことですから「有利です」。 関東の警察に行く際、証拠類全てを持っていくとよいです。 逆に被害届を警察に届け、男性を「窃盗罪」で逮捕してもらいましょう。 皆さんの仰る通り、弁護士を付けた方が、何かと有利です。 警察には弁護士同伴で行くことを勧めます。 お金がない、との理由で弁護士もつけず、一人で警察に言った場合、自分の言い分が通らない可能性があります(警察に丸め込まれてしまうかも)。 調べ室では、警官は、被疑者に対しては、大声で怒鳴り、威嚇、一種恫喝行為すらします。被疑者が折れるまで警察は「粘り」ます。 調書にサインでもしたら、それこそアウト。 調書にサインした場合、その後、書類送検されます。 起訴猶予で終わるか、起訴されるかまでは私には分かりません。 検事の腹一つです。 お金は、実家から借りてでも弁護士を付けることをお勧めします 早速弁護士と相談、信頼できそうな弁護士なら、弁護士と契約を結びましょう
- jmg2009
- ベストアンサー率14% (1/7)
>今現在は経済的にかなり苦しいため、困っています。 逮捕される前に直ぐに弁護士を立てましょう。お金の話は後でも出来ます。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
被害届けが出てるので捜査をするのは通常業務です あなたも被害届けを出しましょう、黙っていても好転はしません 法テラスや弁護士会の無料相談日に相談に行ってはどうですか 送検されるかは未定ですが、送検されるとやっかいなので話は聞いて置いてください 被害届けの破棄は無理です、検察に送検するか、不起訴処分にするかは わかりませんが家宅捜査があった以上送検される可能性もあります 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。ウィキペディアより引用
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ご質問者と男性の事情は警察には関係ありません。 警察は被害届が出ているものが、売却されており、そこから販売者であるご質問者にたどり着いたというルートで窃盗の容疑者として捜査しているだけです。 すごく「厳正中立」だと思います。 個々の事情はご質問者が立証して、裁判で明らかにし、判断を仰ぐくとです。 事実は盗まれたと届け出されたものが発見され、容疑者としてご質問者が浮上したというだけです。 用があるならこっちへ来い? そんなこと言ってたら、逃亡のおそれありとして逮捕されても知りませんよ。 書かれている内容からは、警察はごく当然の捜査をしているものと思われます。 ご質問者が警察に被害届を出して受理されるかどうかはわかりません。 警察に相談して下さい。
- misaemasa
- ベストアンサー率16% (87/532)
警察は最初に告訴したほうを優先します。 あなたも、告訴しましょう。