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窃盗罪の告訴

以前知人に窃盗され、警察に付き出したのですが、告訴をしませんでした。 この場合、前科者にはならないというのはわかるのですが、再度告訴をし、前科を着せる事は可能ですか? また、盗られた金品と同等の金額を返してもらうことはできますか? 警察では可愛そうになって告訴しなかったことを悔やんでいます。 今からでも償ってもらう方法はありますか? どなたかご回答をお願いします。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

根本的に誤解しているようですね。 先ず、警察は、告訴の有無にかかわらず、「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査」(刑事訴訟法第189条第2項)します。 また、前科という言葉は法令上の用語ではなく、単なる俗語なので、法的な意味づけは困難ですが、少なくとも、告訴の有無と前科とは何の関係もありませんし、個人(被害者)の意思で犯人に前科を「着せる」ことが不可能であることは断言できます。なぜらら、前科は刑事手続き(裁判)の結果だからです。 更に、犯罪の捜査(刑事手続き)と被害の回復(民事手続き)は全く無関係であり、告訴しなかったから被害の回復ができない、ということはありません。被害の回復の可否は、告訴の有無ではなく、犯人の賠償能力の有無によります。ない袖は振れない、ということです。

noname#108428
noname#108428
回答No.1

> 再度告訴をし、前科を着せる事は可能ですか? 時効になっていなければ告訴は可能ですが、 起訴されるか否か、は判断できません。 > 盗られた金品と同等の金額を返してもらうことはできますか? 請求は出来ますが、返ってくるかは分かりません。 > 今からでも償ってもらう方法はありますか? あります。協議をして合意を得るとかも含め、 方法は多々あります。お好きなものを選んでください。

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