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債権(請負代金)の回収

平成20年にデザインの仕事を請負いました。63万円の支払いをいくら催促しても払ってもらえなかったので、最後は裁判を行いました。平成21年11月に「63万円を支払え。」と判決が出ました。  ところが、その後も全く支払いに応じません。そこで、心当たりのある銀行の口座を差し押さえしましたが、駄目でした。その後、働いているであろう会社へ給与の差し押さえを行ったのですが、「従業員又は正社員の雇用ではなく請負い業務として発注している」と返事があり空振りでした。  時効のこともありなんとか63万円を回収したく、次に打つ手を探しています。何か良い方法はないかと「教えて!goo」に頼ってみました。すみませんが、どなたか良い方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

「従業員又は正社員の雇用ではなく、請負い業務として発注している」と返事があったのですから、売掛金(請負代金債権)を差押えることができます。 月の20日過ぎ(売掛金がたまっている頃)に、債権差押を申立てると良いでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2urikake.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「財産開示請求」をお考え下さい。 要は、債務者に「全財産を書き出し提出せよ」ということを裁判所から命令してもらうわけです。 書き方は、東京ならば目黒の執行センターに行けば、用紙もありますから、聞きながら書き込み提出して下さい。

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