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債権回収訴訟についてのポイントを解説
- 友達が使い込んだ500万円の立替金を私の個人資産と差し替えることで帳面から削除するか悩んでいます。
- 立替金を削除すると回収が難しくなる可能性があり、今後の融資にも影響が出る可能性があります。
- 債権回収訴訟を行う場合、立替金のままにしておく方が有利な場合があるため、注意が必要です。
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>会社からお客様に請求書を出しているのに、会社の口座に入金がない場合、お客様に支払いの確認をすれば、現金で友達に渡したか・・・、 この点については、(1)顧客が友人に支払いをしたこと、(2)支払いを受領した友人が、会社に入金をしなかったこと、の2点を立証できるかがポイントになります。 立証は証拠によりますが、(1)(2)の事実についてお友達が認めているのであれば、一筆とったもの、供述を録音した音声等、も証拠になります。そのほか領収書((1)の事実を証明)や,お友達の羽振りが急によくなった事実(顧客が友人にお金を渡した事実(1)や、そのお金を会社に渡していない事実(2)を推認します)、などを証拠として利用することが考えられます。 なお、本件では友達に横領が成立すると思われます。そこで、横領で告発されたくなければ、一筆書くことを申し入れてもよいでしょう(ちなみに、犯罪を告発するのはまったく正当な行為でありますので、脅迫にはあたりません。その点はご安心を) >会社の口座から100万円引き出し、自分の車を購入する頭金に使ったようなのですが、 この点については、(3)お友達が会社から口座から100万円引き出したこと、(4)その引き出しが何ら権限のないものであること(あるいは権限の濫用であること)、を立証できるかがポイントになります。 (3)(4)の立証についてもやはり、友達が流用を認めているのであれば、それを認める旨の供述を録音したもの等があれば一番よいでしょう。 執行証書(民事執行法22条5号)の利用 上記の他にも、お友達の協力が得られる場合には、執行証書を利用する方法もあります。執行証書は裁判を経ないでただちに強制執行できるようにするための書面です。執行証書は次のように作ります。まずお友達にあなた(あるいは会社)に500万円弁済する義務があり、いついつまでに弁済しない場合には強制執行されても異議はない旨書いてもらい(内容はあなたが書いてお友達に実印を押してもらうでもよい)、公証役場で公証人に印を押してもらいます。詳しい書面の体裁・内容等は無料の法律相談で弁護士に教えてもらうと良いでしょう。
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- Broner
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債権回収訴訟について教えて下さい。 私と友達と、2人で小さな会社を設立しました。設立当初、代表取締役に就任した友達が、会社の金を使い込み、使途不明金が500万円発生し、 証拠と言うのは、会社からお客様に請求書を出しているのに、会社の口座に入金がない場合、お客様に支払いの確認をすれば、現金で友達に渡したか、は解りますが、それは証拠になりますか? 会社の口座から100万円引き出し、自分の車を購入する頭金に使ったようなのですが、車を購入した販売会社に確認ができれば、証拠になりますか? と、仰る。 『会社の口座に入金がない場合、お客様に支払いの確認をすれば、現金で友達に渡したか、は解りますが、それは証拠になりますか?』 客は支払えば領収書を必ず受け取る。そのコピーを貰って、そのお金の行方を追及する。 友達が、客と結託して例えば、30%引きで、領収書を渡していれば、客は領収書を見せるだけで、コピーは断る。 これが常識。訴訟の証拠は無い。 根本原因は、あなたに担保を取ると言う思考が無いから、生じたことです。 友達を代表取締役に就任させるなら、担保として、300万円位は出資させるべきです。 あなたの主題からそれた回答になりますが、それ以前の、あなたに経営する能力がないと思います。 ですから、あなたのために、会社を解散させること。これが、正しい回答です。 あなたの様な会社は、社会にとって迷惑です。 連鎖倒産の引き金になりやすい、リスクがあります。金融恐慌の引き金です。 周りの人の迷惑です。 担保、高額の仕事には、前払い金などの、経営の基本が、まるでない。 泥棒を見てから、縄を作っても、間に合いません。 泥棒するかもしれない、泥棒されても、証拠を作れるようにしてあるから、裁判で盤石に勝てる。 夜逃げをされても、自宅を担保に取ってあるから、大丈夫。 あなたにお勧めは、デカルトの方法序説でしょう。 横領されて、証拠があやふやと、言っている、まぬけを反省すべきです。 これではお金は戻らないでしょう。 安い授業料となりました。
- feinberg
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>私の個人資産と差し替えるなどして、帳面から削除した方が良いと言われました。 これは、あなたがお友達に変わって500万円を会社に弁済するということでしょうか。 もしそうだとしたら、(1)あなたは500万円の求償権を獲得し、お友達に(あなた本人が)支払い請求をすることができます。 他方、(2)あなたがお友達に変わって会社に弁済をしないのであれば、会社がお友達に支払い請求をすることになります。 さて、(1)と(2)で何が違うかですが、立替金のままにして置くと債権回収がしやすくなったり、不利になったり、ということはありません。 しかし、注意が必要な点が一つあります。それは、債権回収のリスク(訴訟リスク)をどちらが負うかです。(1)の場合は、あなたがリスクを負い、(2)の場合は会社が負う、ということになります。なお、ここでいうリスクとは、立証に失敗して訴訟に負ける、あるいは勝訴しても相手が無資力なため、結局お金が戻ってこない、というものです。ちなみに、支払い請求する場合には、あなたの側で友達の500万円の使用が不当であること、を立証しなければなりません(これは、(1)(2)いずれも同じ)。この立証に失敗すれば敗訴ということになります。この点も覚えておいてください。 繰り返しになりますが、債権回収が空振りに終わった場合、(1)の場合はあなたが500万円の損失を負担することになりますので、その点よく肝に銘じて下さい。 もっとも、あなたが100%出資しているということですので、会社財産とあなたの個人財産が峻別されていないかもしれません。その場合は事実上、会社=あなた、でありどちらが訴訟リスクを負っても差異はないと思われます(会社の財産がなくなることは、すなわち,あなたの個人資産がなくなるこを意味する)。
お礼
詳しくありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 証拠と言うのは、会社からお客様に請求書を出しているのに、会社の口座に入金がない場合、お客様に支払いの確認をすれば、現金で友達に渡したか、は解りますが、それは証拠になりますか? 会社の口座から100万円引き出し、自分の車を購入する頭金に使ったようなのですが、車を購入した販売会社に確認ができれば、証拠になりますか?