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配偶者控除の条件とは?夫の給与所得が1000万を超える場合は特別配偶者控除を受けることができない
- サラリーマンの夫の給与所得が1000万を超える場合、特別配偶者控除を受けることはできません。
- 配偶者控除は給与所得が113万以上130万以下の範囲で適用されます。しかし、103万以下の範囲で受けることも可能です。
- パートで働いている場合、昨年の給与が126万円だったということです。今年も同じペースで働くと税金との関係はどうなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
NO3です >103万以下であれば配偶者控除をうけることは可能なのでしょうか。 あなたの年収が103万円以下であれば配偶者控除38万円受けられます。 >具体的にいくらくらい家計収入が増えるのか、何度も同じ質問をしていて情けなくてすみません。 ご質問の内容だけでは、具体的にいくらとは答えられません。 配偶者控除は旦那様の所得から控除されますので、旦那様の課税所得(所得税率)が わからなければ答えは出ません。(累進課税ですので) 年収1000万円超ということですので、税率が10%や5%ではないと思われますので、 仮に20%であれば76,000円、33%であれば125,400円税額が減少します。 上記分は国税のみですので、住民税も加味すれば、もう少し年間の手取り額は 増える事となります。
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- ma-fuji
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>夫の給与所得が1000万を超えている場合、特別配偶者控除をうけることができないとなっていますが、 「所得」なら、そのとおりです(「特別配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」です) 「年収」なら必ずしもそうではありません。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 「所得」が1000万円というのは、「年収」でいえば約1230万円です。 >その差がどの程度のものなのか、具体的に数値で教えていただけましたら助かります 「所得」が1000万円を超えているとした場合 貴方の年収が103万円を超えた場合 所得税 380000円(控除額)×23%(税率)=87400円 住民税 330000円(控除額)×10%(税率)=33000円 103万円以下で働いた場合と比べ、ご主人の税金が、計120400円増税になります。 なお、復興特別所得税も増税になりますが、たいした額ではないので省きます。 貴方の税金は(年収103万円を超え130万円未満の場合で、生命保険料控除などがないとした場合) 所得税 1000円~13500円 住民税 1000円~24500円 103万円のときと比べ増えます。 なお、復興特別所得税も増税になりますが、たいした額ではないので省きます。
お礼
ありがとうございました。具体的な数値を教えていただき助かります。夫の税金が16万ほど増税になるということがみなさまのお答えから理解することができました。月にすると13000円ほど税金を納めることになるわけで、その金額をパートで得るとしたら結構は働かないといけないなあ、と思ってしまいました。でも納税の義務もありますから 仕方のないことなのかもしれません、本当にありがとうございました。
- aokii
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「配偶者特別控除」は平成16年1月に廃止されました。 配偶者控除は受けることができます。 103万以下にしても、配偶者控除は38万円だけですので、給与所得が1000万を超えている場合、ほとんど意味が有りません(103万以下なら所得税は2600円ぐらいは安くなりますが、あなたの収入が130万のほうが良いのでは)。113万以上130万以下では配偶者控除はありません。 おそらく、夫の健康保険(扶養)から外れないようにせめて130万以下で働くようにしてほしいという意味でしょう。
お礼
ありがとうございました。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
>配偶者控除は受けることができるとはおもうのですが、そちらとの兼ね合いというか、 その辺りが詳しくわからないのです 配偶者控除と配偶者特別控除の重複控除は廃止されておりますし、103万円超の収入が あれば、配偶者控除は受けられません。 先に回答がありますように、旦那様の収入が1000万円超あるのであれば、何れにしても 配偶者特別控除は受けられません。 従って所得税の負担は、旦那様も御自身も変わらないということです。 仮に130万円の壁(社保)を超えるのであれば、御自身が社保(国保)の保険料負担が 出てきます。 旦那様の社会保険料は、扶養があろうがなかろうが変わりません。 所得税103万円、社保130万円の壁について、どのように働けば良いか?という質問が 多いのですが、世帯収入を考えるのであれば、御自身が稼げるだけ稼いで、所得税、社保を 負担すれば、その分世帯収入は増えます。 税負担を逃れて世帯収入を増やすということはできません。 また、御自身が3号被保険者(社保の扶養)となっているより、2号被保険者(社保の被保険者) である方が、将来貰える年金が多くなります。 配偶者控除も廃止の方向ですし、何れは配偶者特別控除も廃止となるのではないかと思われます。 目先の税負担や健康保険の負担を考えるよりも、将来に目を向けて、103万円・130万円の壁に とらわれず、稼げるうちは稼げるだけ稼いでいた方が御自身のためかと思われます。
お礼
現在の職場は社会保険を負担してはくれないことになっているので、自分で国民健康保険に入らないといけないので、夫の社保から抜けることは出来ません。詳しい説明をいただきとてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。 私が勘違いをしていたのかもしれません。 103万以下であれば配偶者控除をうけることは可能なのでしょうか。 具体的にいくらくらい家計収入が増えるのか、何度も同じ質問をしていて情けなくてすみません。上手く質問できてなくて申し訳ないです。
長いですがよろしければご覧ください。、 >113万以上130万以下で働くか、103万以下にするか…その差がどの程度のものなのか… ご質問内容から以下の条件とします。 ・夫:「給与所得金額」が1千万円超→「年間の合計所得金額」も1千万円超で「配偶者特別控除」の適用なし ・妻:収入は「パートによる給与のみ」 --- ○妻の(年間の)給与収入の金額:113万円以上130万円以下 ・妻の「年間の合計所得金額」は、「48万円以上65万円以下」となるため「控除対象配偶者」に該当せず ↓ ・夫の「所得控除」に影響なし=夫の「課税所得」に影響なし ↓ ・夫の「所得税」「個人住民税」に影響なし 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- ○妻の(年間の)給与収入の金額:103万円以下 ・妻の「年間の合計所得金額」は、「38万円以下」となるため「控除対象配偶者」に【該当】 ↓ ・夫の「所得控除」が(「配偶者控除」により)「38万円」増加=夫の「課税所得」が「38万円」減少(「個人住民税」は33万円) ↓ ・夫の「所得税」「個人住民税」が減少 ※「配偶者控除」の適用を受けるには自己申告が必要です。 ※「所得税」がいくら減少するかは「夫の所得税率」により異なります。(「個人住民税」は「3万3千円」減少) 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございました。大変わかりやすい回答で助かりました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
サラリーマンの夫の給与所得が1000万を超えている場合、特別配偶者控除をうけることができませんので、「113万以上130万以下で働くか、103万以下にするか」どちらでも同じで、特別配偶者控除をうけることができません。
お礼
ありがとうございます。ではどちらにしても,納める税金は変わらないのでしょうか? 家計の収入が少しでも増える働き方を選択したいです。
補足
配偶者控除は受けることができるとはおもうのですが、そちらとの兼ね合いというか、その辺りが詳しくわからないのです。配偶者特別控除が受けられない場合、具体的に金額はどうなるのか、何万円、世帯収入が減るのか、具体的に教えて頂けたら助かります。
お礼
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。税率は33パーセントと聞いています。125400円の収入増+住民税分ということでしょうか。違っていたら申し訳ございません。