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税制改正による配偶者特別控除について

夫の所得が、給与所得のみの場合には、配偶者である私のパートによる収入は、いくらまでなら良いのでしょうか。 また、夫の所得と私のパートでの収入を、合わせたときに税金等の支払いを、考えた時の理想的なパートの収入金額の目安があるのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>年収が税込みで1000万を超えている家庭の場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか。 いえ、配偶者控除は所得金額にかかわらず受けることが出来ます。 「配偶者特別控除」は「所得が1000万以下」でなければ受けられません。 税込み年収ではありません。給与所得として税込み年収で計算すると約1232万ほどになります。 この場合は配偶者特別控除がないことから、所得38万(給与収入103万)を越える人を扶養に入れることが出来ないので、いきなり税負担が増えます。

390910
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

基本的に所得税も住民税も「所得に応じてその一部」を支払うようになっています。 つまりこの考えで行けば、収入が多いほど税金の支払は増えるがそれ以上に手取りが増えます。 しかし「扶養控除」については所得38万(給与収入で計算すると103万)を越えると、いきなり夫の配偶者控除がなくなるので、逆に手取りが少なくなるという現象がおきます。 しかしこの逆転現象を防ぐために、「配偶者に対してだけは」配偶者特別控除というものを用意して、この逆転現象がおきないように、緩和しています。 従いまして配偶者の場合は、収入により手取りが少なくなる逆転現象は基本的にはありません。(階段状に設定している関係でわずかな増減はありますが) これは所得税、住民税どちらもそうです。 配偶者以外の、たとえば自分の親とか子供を税金の扶養に入れるかどうかであれば、配偶者のような特例がないので、逆転現象は発生します。 なお上記税金の話とは直接関係しませんが、会社の家族手当の支給基準が税法上の配偶者控除にしている場合があります。この場合は所得38万(給与収入103万)を越えると配偶者控除が受けられない->家族手当が支給停止ということが起きる場合があります。 これは会社により規定が異なりますので、会社に確認下さい。 社会保険の扶養については収入が12ヶ月で130万未満程度までしか扶養に入れられないという制約がありますので、この基準を超えると保険料負担がいきなり来て手取りが逆に少なくなることはおきます。

390910
質問者

お礼

大変丁寧に教えてくださりありがとうございました 参考までに伺いたいのですが、年収が税込みで1000万を超えている家庭の場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか。 扶養を気にして働く必要がないということでしょうか

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税の扶養になれるのは年収が103万円以下です。 又、年収が103万円を超えて141万円未満であれば、収入の額に応じて最大38万円の配偶者特別控除が適用されます。 >夫の所得と私のパートでの収入を、合わせたときに税金等の支払いを、考えた時の理想的なパートの収入金額の目安があるのでしょうか。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
390910
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

回答No.1

夫の所得が、給与所得のみの場合には、配偶者である私のパートによる収入は、いくらまでなら良いのでしょうか。 ・140万円です また、夫の所得と私のパートでの収入を、合わせたときに税金等の支払いを、考えた時の理想的なパートの収入金額の目安があるのでしょうか ・配特がなくなった今、それはありません。 140万円以下なら一緒です。 ここを良く見て勉強してください

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
390910
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、聞いた話しては、私のパートの収入によっては、住民税等について、違いが出るのではないでしょうか。