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事業用定期借地契約期間中の賃借人の破産

事業用定期借地契約期間中に賃借人の法人が倒産したときに、賃借人所有の建物(金融機関の抵当権付き)は、預かり保証金で解体しても大丈夫ですか? 土地には、抵当権は付いていません。

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回答No.1

>預かり保証金で解体しても大丈夫ですか? ●契約書にそのように記載があるはず。そうでなければ保証金の意味が無いです。 ただし、きちんと手順は踏むこと。 つまり、相手側(倒産と言えど、管財人のような代表者がいるはず)に契約不履行による契約解除を通告し、これを認諾させること。 保証金にあまりが生じれば債務者に返すこと。