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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業用定期借地上の建物の減価償却について)
事業用定期借地上の建物の減価償却について
このQ&Aのポイント
- 事業用定期借地でのビル建設において、減価償却の計算期間は建物が存在する期間ではなく法定期間となりますか?
- ビル建設後の20年で計算する場合、手続き等は必要なのでしょうか?
- ビル建設は確定事項で、解体して返還する必要があるため、教えていただきたいことがあります。
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(大阪国税局の判例です) 事業用借地権が20年に設定さえているからといって、法定耐用年数24年、30年の建物を20年で償却することは認められない、ということです。30年の建物であれば30年で償却することになり、再契約できなければ、借地契約終了時に除却損を計上する処理になります。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。