※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被後見人の資産を後見人が贈与税なしで譲り受ける)
被後見人の資産を後見人が贈与税なしで譲り受ける
このQ&Aのポイント
祖母が他界し、母が相続した土地と建物を生活保護を受けるために売却しなければならない状況にあります。
統合失調症と診断された母を後見人として家庭裁判所から認めることで、相続した一軒家と土地を贈与税なしで私の名義に変更することは可能でしょうか。
母のために売却したくないという思いがありますが、後見人としての審判を受けた場合でも贈与税なしで名義変更することは難しいかもしれません。
お世話になっております。
最近、祖母が他界し、母(無職)が祖母が一人で住んでいた土地と建物(一軒家)を相続しました。
祖母の死とは関係無いのですが母の奇行が激しかったため、先日相談機関に相談したところ精神科を受診するよう勧められたので受診した結果、統合失調症と診断され、結果的に、母は生活保護を受けて生活していったほうがいいと言われました。(経済的に裕福な家庭ではないため)
ここから本題なのですが、生活保護を受ける場合、祖母から相続した資産を売却しなければならないのですが統合失調症ということで家庭裁判所で後見人、若しくは保佐人等の審判を私が受けた場合母が相続した一軒家と土地は私名義に贈与税無しで名義変更できるでしょうか?
祖母が住んでいた家は随分古い家ですが、祖母が住んできた家を生活保護を受けるためとは言え、亡くなった祖母のために売却したくないというのが母いです。
そこで質問なのです私が母の後見人、若しくは補助人等の審判を家庭裁判所から受けた場合は母が想像くした祖母の土地と家を私名義に贈与税無しで変更する事は出来ないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
お礼
mukaiyama 様 ご回答ありがとうございます。 自分なりに調べてみましたがわからないことばかりだったので大変勉強になります。 ありがとうございます。