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生活保護を受けたいが贈与税と相続税の問題がある
- 65歳で職を失う私は生活保護を受けることを考えていますが、所有している家と土地の評価額が支給額の上限を超えているため、制度を利用すると死後に役所に差し出すことになります。
- 生活保護を受けるためには所有している家と土地を手放す必要があり、妻や子供への相続も気になっています。
- 相続税や贈与税の問題も考慮し、家と土地を安く売る方法や第三者を介して売買する方法を検討していますが、妻が生活保護を申請することも選択肢の一つです。
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質問者が選んだベストアンサー
通常の贈与なら、もうあなたの資産でないので、死んでもそれに相続税がかかることはありません。 しかも親子間であれば2500万円が控除されるので、評価額730万円であれば持ち出しは手数料だけだと思います。 ただ、その子どもが同居している場合は、生活保護の認定に対してこの贈与は意味がない可能性があります。
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1の補足読みました 随分、よく詳しく勉強してらっしゃる方ですね。 それだけ勉強してらっしゃるのなら、生活保護の受給は不可能だと分かると思うのですが・・・・・・・・・・ まず、家、土地を売り払ってください。 資産0にした段階で、生活保護が受けられます >子供に生活力がない 生活力がそもそもなければ、どの道相続後、そのお子さんは不動産を売り払ってしまうと思います。 お子さんも、資産0であれば、生活保護が受けられ、医療費無料、生活費受給、税金支払う必要なし等々・・・・・良いことだらけになるので、質問者さまにとって一番ベストな選択としては、今持っている不動産を全て売り払って、その資金を1日で全て馬券に掛けて資産0にして生活保護を受けるか、大金持ちになって左団扇な生活をするかのどちらかだと思いますよ。 或いは、合法的に、貸付制度を利用したらいかがでしょうか? ずる賢いことがまかり通る制度がこの国に存在していれば、今頃、全ての日本人が行っていて不思議はありません
お礼
回答ありがとうございます。 売り払わずに「相続時清算課税」という制度を利用すれば、無税でいけることがわかりました。皆さんは法律に詳しい方ばかりだと思うのに誰にも教えていただけなかったのは何故でしょう?ひょっとして次のような偏見をお持ちじゃからではないのでしょうか?<<ずる賢いことがまかり通る制度がこの国に存在していれば...>>---ヨーロッパに住んだり、住んだ人の経験を聞くと、日本との余りの違いに驚きます。ドイツなど外国人でもそこに住んでいるというだけで、ドイツ人と全く同じ手当てを受けられます。子供を4、5人産めば、その子供手当てだけで親まで生活出来るくらいのお金が出るとのこと。よくも国がパンクしないか他人事ながら心配になります。先日もオーストラリア政府が"定額給付金"を出すとのニュースがあり、年間所得600万円以下で60万だったかな、600万円以上のの家庭に6万円、日本との違いに驚きました。数十年マジメに税金を納めて来た人間が、丸裸にならないと10万円に満たない金さえ出さない。ド田舎に住んでいても自動車さえ持たせない。葬式は19万円の超質素なもの。こちらがおかしいと思いませんか?江戸時代、年貢の税率を五公五民とか七公三民とか幕府が一方的に決めて、生きていけないからと一揆を起すと処罰する。 現代の日本はその時代と余り変わっていないと思うのです。"伝統"というのは続くんですねえ。日本人は欧州に比べ年間平均数百時間多く働いていますが、なのに企業や政府から還元される金が余りにも少ない。異常な国です。何とか今ある法律を使って節税しようとするのは当然で、それをずる賢いと言うのは認識が誤っているのではありませんか?
- teinen
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お子さんと同居されているのであれば,贈与しても意味がありません。生活保護は世帯単位で算定しますから。 土地建物をお子さんに贈与されれば,質問者様の資産はなくなっても,同一世帯のお子さんの資産として算入しますからね。 やがて65歳になれば,年金が貰えるでしょう。その年金も世帯収入に算入します。 そんなに世の中甘くないですよ。
補足
子供たちとは同居していません。 外国に長らく住んでいたり、日本で働いていた時は会社が経費節約のため社会保険を掛けない会社ばかりでした。日本では無法な会社が放置されているのですね。 いえ、ヨーロッパの世の中は日本に比べたら非常に甘いですよ。私のケースだと財産など処分しなくても、数十年働いて来た人間にはちゃんと生活手当てが出ると思います。日本では出ないので困っているのです。
- TOGO123
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先に売って生活費にして それから生活保護を受ければ無問題 あんまり甘えるな。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
生活保護は、個人で受給するのではなく、世帯での受給となります。 ですから、相談者さんが生活保護申請をすると、世帯全員が生活保護申請した事になります。 奥様も、痛風で就労不可能で、子供さんは?働いていますか? 子供さんが、別世帯(住む場所も別)であったら、生活保護を受けるのは、不動産を諦めるしかありません。 生活保護を受ける前に、別世帯の子供さんに不動産名義を変更する事で、財産の処分は無くなりますが、贈与税等の問題をクリアーしないとなりません。 生活保護を受けたい! 財産は処分したくない! これは、両立しない問題です。 どちらかを、選ぶしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。 税理士さんに相談して、両立する道がありました! それは、財産の一部を生前贈与するのです。そうすると贈与税も無税、相続税も無税と願ったり叶ったりです。 やっぱり節税のプロは何でも知っておられますねえ!
補足
「通常の贈与なら、もうあなたの資産でないので、死んでもそれに相続税がかかることはありません」--と書かれていますが、私が今読んでいる本には次のように書かれていて、貴方の内容とは矛盾するのですが、どう考えたらいいのでしょう? →「親から土地を贈与される場合に贈与税が無税になるとの話ですが、確かに贈与税は無税となりますが、後に相続税がかかります。確かに相続税のほうが、贈与税より税率が安いですが・・・後略。この贈与税が無税になるのは「相続時清算課税」といって、相続時にもらうものを前倒しして親が生きているうちにもらって、税率の計算は相続の時にやるものです。贈与時に無税となる金額が2500万円までで、住宅に関する資金提供などですと、さらに1000万円上乗せされます(トータルで3500万円まで相続税が無税となります)。